特定技能1号の在留カードとは?来日手続きと更新・雇用契約の基本ガイド

ビザ

特定技能1号で日本に来る外国人の在留カードについて、来日前の準備から更新や雇用契約との関係まで、実務的に押さえておきたいポイントを整理しました。

来日前に在留カードを持参する必要はある?

在留カードは入国手続き後に空港等で交付され、その場で受け取る形になります。

つまり、来日前にカードを手渡されて日本に入ることはありません。

在留期間前に入国は可能?

カードに記載される在留期間とは,出入国在留管理局が認めた日本で滞在できる期間です。

この期間以前に入国することはできず、必ずその期間内に入国してください。

在留期間更新のタイミングと注意点

在留カードの在留期限が切れる前に更新申請が必要です。通常、期限の約3か月前から受付可能です。

・更新申請中に在留期限切れになることはありませんが、新カードの発行が間に合わないケースもあります。その場合は旧カードが暫定有効となります。

特定技能1号の在留期間と雇用契約の関係

特定技能1号では、在留資格の期間と雇用契約の期間はほぼ一致するケースが一般的です。

しかし、企業側の事情や事業計画により不一致になる場合もあるため、契約更新時には双方で確認しておくことが大切です。

実務担当者が知っておきたいQ&A

Q.来日前カードの持参は?
→不要です。在留カードは入国後に空港等で受け取ります。

Q.在留期間前に入国できる?
→できません。必ず開始日以降に来日してください。

Q.更新申請後、カードが間に合わない?
→旧カードが暫定的に効力を持ち続けますが、在留資格保持者としての更新証明を携帯してください。

まとめ

特定技能1号での在留カードは、日本到着後に交付され、来日前の所持は不要です。在留期限内に更新し、雇用契約との整合性を保つことで、トラブルなく受け入れることができます。

実務担当として、これらの流れや注意点を事前に把握しておくことで、安心して外国籍人材を迎えることができるでしょう。

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