外国人のための再入国許可のタイミングと申請方法まとめ【長期出国前の注意点】

ビザ

日本に中長期在留している外国人の方が、一時的に1年以上日本を離れる予定がある場合には、「再入国許可」を取得することで在留資格を維持したまま戻ってくることが可能です。本記事では、再入国許可の申請タイミングや手続きの注意点を詳しく解説します。

再入国許可とは?いつ必要になるのか

再入国許可は、在留資格を持つ外国人が日本を一時的に出国する際、出国前に手続きを行えば、再度入国時にビザの再取得をせずに戻れる制度です。特に出国期間が1年を超える場合には、必ずこの許可が必要になります。

1年以内の短期出国であれば「みなし再入国許可制度」により特別な手続きは不要ですが、それ以上の場合は地方出入国在留管理局での申請が原則です。

申請タイミング:1か月前でもOK?

再入国許可の申請は、基本的に出国予定日の直前でなくても構いません。早ければ1ヶ月以上前でも申請可能で、早めの申請が推奨されます。

一部では「数日前に申請すべき」との声もありますが、それは再入国しない可能性がある人にとっては手数料節約の意味合いです。確実に出国予定がある方は、早めに手続きして問題ありません。

どこで申請できる?住まいの地域による違い

通常、再入国許可は日本国内の出入国在留管理局(入管)で手続きします。国外にいる場合は大使館や領事館では発行されませんので、必ず出国前に日本国内で取得しておきましょう。

入国管理局での申請には、在留カードやパスポートのほか、申請書と手数料納付書が必要です。混雑が予想される地域では事前予約を推奨します。

1年超の出国予定なら「数次(マルチ)再入国許可」も検討を

もし出国と再入国を複数回繰り返す予定がある場合は、「数次再入国許可(multiple)」の申請がおすすめです。有効期間内であれば何度でも出入り可能となり、都度手続きを行う必要がなくなります。

手数料はシングルよりやや高いものの、利便性が高く、多くの長期海外出張者が利用しています。

うっかり忘れたら?再入国許可なしのリスク

再入国許可を取得せずに1年以上出国してしまうと、在留資格が失効し、日本に戻る際は再度ビザ申請が必要になります。これは留学や就労ビザに限らず、永住者にも適用されます。

うっかりミスを防ぐためにも、パスポートとビザの有効期限だけでなく、再入国許可の有無を必ず確認してから出国しましょう。

まとめ:早めの再入国許可申請が安心

再入国許可は、出国の1か月以上前でも申請可能です。手続きは入国管理局で行い、出国直前でなくても早めに準備しておくことでトラブルを避けられます。特に長期出国やビザの維持が必要な方は、必ず日本国内で取得してから出発してください。

早めに計画を立てて、安心して海外生活や出張をスタートしましょう。

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