アメリカ滞在中に観光ビザから就労ビザへ変更は可能?制度と注意点を解説

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アメリカに観光ビザ(B1/B2など)で滞在中に、「このまま働けるビザに切り替えたい」と考える方は少なくありません。しかし、実際に観光目的のステータスから就労ビザへの変更は可能なのでしょうか?本記事では、アメリカ滞在中にビザの変更ができる条件と、その注意点について解説します。

基本的に「ステータス変更」は可能だが条件がある

アメリカでは、一定の条件を満たせば、滞在中に米国内からビザの「ステータス変更(Change of Status)」を申請することが可能です。つまり、アメリカ国内から観光ビザ(B1/B2)からH-1BやL-1などの就労ビザに切り替えることは制度上可能です。

ただし、あくまで「ビザの種類を変更する」申請であり、申請が許可されるまで働くことはできません。さらに、ビザそのものは発給されないため、出国後に再入国するには新たにビザのスタンプを領事館等で取得する必要があります。

ステータス変更が認められるための要件

観光ビザからの変更が認められるには、次のような条件が重要です。

  • 滞在期限内に申請すること(I-94の期限前)
  • 申請時点で合法的に滞在していること
  • 変更先のビザに必要な条件(雇用主、学歴など)を満たしていること

特にH-1Bビザの場合は申請時期(例年4月の抽選など)が限られており、すぐに切り替えできないことも多いです。

観光ビザから直接変更しやすい就労ビザの例

以下のようなビザは比較的ステータス変更が行われやすいとされています。

  • H-1Bビザ:高度な専門職向け。雇用主からのスポンサーが必要
  • L-1ビザ:多国籍企業内の転勤者に適用
  • Oビザ:芸術・科学・スポーツなどで卓越した才能がある人向け

ただし、いずれも企業やスポンサーの協力が必要不可欠であり、個人の希望だけで変更できるものではありません。

ビザ変更の手続きと必要書類

米国内からのステータス変更には、主に以下のような書類と手続きが必要です。

  • フォーム I-129(就労ビザの場合)
  • 雇用主からの雇用証明書・オファーレター
  • 申請料の支払い
  • パスポート、I-94、ビザなどのコピー

申請後の審査期間は数ヶ月かかることもあり、プレミアムプロセッシング(有料)を使えば短縮される場合もあります。

一時帰国してビザを取り直す選択肢も

実務的には、「一度日本に帰国して、就労ビザを取得してからアメリカに再入国」する方法も一般的です。この方法の方が、米国での滞在ステータスの混乱や審査上のトラブルを避けやすくなります。

例えば、Bビザ滞在中に企業と契約がまとまった場合、日本の米国大使館でH-1Bビザの面接を受けてから再入国するという方法が確実です。

まとめ:滞在中の就労ビザ変更は可能だが要注意

アメリカに観光ビザで滞在中でも、一定の条件を満たせばステータス変更で就労ビザに切り替えることは可能です。ただし、ビザの取得や就労開始には明確なルールと手続きがあり、事前の情報収集と専門家への相談が不可欠です。

希望する就労ビザの種類や申請タイミングによっては、米国内での変更より一時帰国して申請した方がスムーズな場合もあります。まずは現地の移民弁護士や雇用主としっかり連携を取りながら、リスクの少ないルートを選びましょう。

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