高速道路のSA・PAは道路交通法の適用外?ながら運転やシートベルトの取り締まり実態とは

車、高速道路

高速道路を走行中に立ち寄るサービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)。一見すると「休憩場所」としてのイメージが強いこれらの施設ですが、法律的な扱いはどうなっているのでしょうか。今回は、SA・PA内での道路交通法の適用や取り締まりについて詳しく解説します。

SA・PAは道路交通法の適用対象なのか

結論から言うと、SA・PAも道路交通法の適用範囲内です。道路交通法は、原則として「道路上」にある車両や歩行者の行動を規制していますが、「道路」とは公道に準じる空間も含まれており、高速道路上のSA・PAもその一部とみなされます。

例えば、運転中のスマートフォン使用(いわゆる“ながら運転”)や、シートベルト非着用は、たとえSA内であっても走行中であれば明確な違反となります。

取り締まりの実態:SA・PA内でも警察は見ている?

実際に、SAやPAでの違反行為に対して、警察官が現場で取り締まりを行うケースもあります。特に年末年始や大型連休時には、警察の覆面パトカーや巡回車両が重点的に配置されていることがあります。

具体的な取り締まり例としては、SA内を走行中のスマホ操作や、駐車エリアから出る際のシートベルト未装着での発進などがあります。

「停車中」や「駐車中」の扱いはどうなる?

一方で、車を完全に停止・駐車している状態でスマホを操作している場合は、厳密には「運転中」ではないため、ながら運転としての違反に問われる可能性は低くなります。ただし、エンジンをかけたままの操作や徐行状態では違反になることもあるため、注意が必要です。

また、エンジンを切ったうえでの車内でのスマホ操作やシートベルトの着脱は、原則として取り締まりの対象にはなりません。

法律上の定義と実務のズレに注意

道路交通法では、道路の定義に「一般交通の用に供する場所」が含まれており、これにはSAやPAの通路や駐車場も該当する可能性が高いです。よって、そこを走行する車両は、信号無視、通行区分違反などの対象にもなり得ます。

ただし、違反を確認したからといって即時に取り締まりが行われるとは限りません。実際には、交通安全を脅かす危険性のある行為に重点を置いて警告・指導・摘発が行われています。

高速道路警察隊の存在と権限

高速道路上には、一般の警察署とは別に「高速道路交通警察隊」が設置されており、彼らはSA・PA内でも取り締まりの権限を有しています。これにより、明確な違反行為には即対応されることも少なくありません。

たとえば、夜間のSAでの速度超過や、通路を塞ぐ違法駐車などに対しては、見回りによる注意やチケット処理が実施されることもあります。

まとめ:SA・PAでも「公共の道路」としての意識を

SA・PAは休憩所としての性質を持ちながらも、れっきとした高速道路の一部であり、道路交通法の対象です。スマホのながら運転やシートベルトの未着用といった行為は、たとえ短距離であっても違反と見なされる可能性があります。

気を抜きがちな場所だからこそ、公共のマナーと法規を守り、安全運転を心がけましょう。

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