タイ在住のご家族がうつ病で渡航困難な場合でも、マイナンバーカードを利用したオンラインでの在留カード更新申請は可能です。本記事では、代理申請の手順や必要書類、注意点を具体的にご紹介します。
オンライン更新が使える人・使えない人
出入国在留管理庁の「在留申請オンラインシステム」では、在留カードの有効期限更新申請を本人・法定代理人・親族(父母など)がマイナンバーカードを用いて行えます :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
つまり、海外に住む母親が在留カードとマイナンバーカードを郵送すれば、あなたや日本の親族が代理申請することが制度上認められています。
必要書類と準備すべきもの
代理申請に必要な書類は以下の通りです。
- 母親のマイナンバーカード
- 母親の在留カード(現カード)
- 代理人(あなた)の本人確認書類
- 委任状や親族関係を証明する書類(例:戸籍謄本)
自治体に応じて、暗証番号を記入した任意用紙や封入の方法など細かいルールがあり、事前確認が重要です :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
オンライン申請の流れ
1.マイナンバーカードで「在留申請オンラインシステム」にログイン
2.必要事項を入力し、書類(在留カード写しなど)をアップロード
3.審査完了後、交付方法は郵送または窓口受取から選択できます :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
申請手数料は通常、収入印紙またはオンライン決済で約4,000〜5,500円が目安です。
注意点:母親のうつ病と代理申請の関係
母親が飛行機に乗れず来日できない場合、診断書など渡航困難を示す書類を添えることで、問題なく代理申請が進むケースが多いです :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
また、マイナンバーカードの暗証番号入力や電子証明書の延長など一部手続は、代理人による操作ではできません。その場合は書類補完や電子処理に関わる対応が必要で、注意が求められます :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
受け取り・その後のマイナンバーカード更新
申請が通った後、新しい在留カードは郵送か窓口での受け取りになります。
さらに、在留期間延長に伴ってマイナンバーカードの有効期間も延長が必要です。これも別途代理人による延長手続きが可能です :contentReference[oaicite:5]{index=5}。
まとめ
タイ在住のお母様が来日できなくても、マイナンバーカードによるオンライン申請を活用すれば、日本国内の親族が在留カード更新を代行できます。
ただし、暗証番号入力や電子証明書の処理、一部書類は母親の協力が必須。渡航困難の事情を示す診断書や戸籍等を事前に整え、丁寧に準備すればスムーズな代理申請が可能です。


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