配偶者ビザを申請する際、「在留資格認定証明書交付申請書」の記入には注意すべきポイントが多数あります。特に24番の「滞在費支弁方法」については、誤解しやすい項目の一つです。本記事では、その意味と記載の仕方についてわかりやすく解説します。
滞在費支弁方法とは何を指すのか
申請書24番にある「滞在費支弁方法」とは、申請人(外国籍の配偶者)が日本で生活するうえで必要となる生活費の負担者が誰であるかを明確にする項目です。
この費用は単に申請人ひとり分ではなく、日本で夫婦として共同生活を送る上で必要な「二人分の生活費」を意味するのが一般的です。
身元保証人が支弁する場合の記載例
身元保証人(通常は日本人配偶者)が滞在費を負担する場合、「○○円(毎月)支弁可能」といった形で金額を記載します。この金額は夫婦が生活していくのに必要な費用を考慮した上で記載すべきです。
たとえば、東京で賃貸暮らしの場合、月の生活費は家賃・光熱費・食費を含めて月18万~25万円ほどが一般的な相場です。
収入との整合性も重要
ここで注意すべきは、申請書の「滞在費支弁額」と身元保証人の収入状況に矛盾がないことです。仮に「毎月25万円支弁可能」と記載しても、年収が200万円未満であれば説得力に欠けます。
そのため、必要に応じて課税証明書や源泉徴収票を添付し、支弁能力を裏付けることが推奨されます。
実際の例:年収別の支弁額目安
| 年収 | 記載できる支弁額(月額) |
|---|---|
| 300万円前後 | 15万〜18万円 |
| 400万円以上 | 18万〜22万円 |
| 500万円以上 | 22万〜25万円 |
このように、実際の収入に見合った額を記載することが大切です。見栄を張った金額は審査で逆効果になる可能性もあります。
同居予定であれば「二人分」と考える
申請人と日本人配偶者が同居し、夫婦として生活する場合には、当然ながら二人分の支出が想定されます。そのため、申請人ひとりではなく、夫婦全体の生活費を基にした金額を記入することが原則です。
反対に、しばらく別居予定の場合は、申請人の単独生活費ベースで支弁額を考える必要があります。
まとめ
配偶者ビザ申請における「滞在費支弁方法」の金額は、日本での夫婦の生活にかかる費用全体を支弁できるかどうかを示す項目です。一般的には「二人分の生活費」を想定し、収入と整合性が取れる金額を記入しましょう。
提出前には、必要な証明書類を確認し、整合性の取れた申請書を作成することがスムーズな許可取得への近道です。


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