日本で長期的に安定して暮らしたいと考える外国人にとって「永住許可」は大きな目標のひとつです。特に「日本人の配偶者等」や「定住者」の在留資格を持つ方が、どちらの永住申請がより早く審査されるのか気になる方は少なくありません。この記事では、その違いや傾向、大阪入管の特徴について解説します。
永住許可の基本的な審査基準
永住許可は法務大臣の裁量によって認められる制度で、下記の基準が共通で適用されます。
- 素行が善良であること
- 独立した生計を営めること
- 在留資格に応じた一定年数以上の滞在実績
ただし、「日本人の配偶者等」や「定住者」などの在留資格によって、一部の要件や審査の柔軟性に差があるのが現実です。
「日本人の配偶者等」の永住許可申請の特徴
この在留資格では、配偶者との婚姻が実体を伴っており、安定していることが重視されます。原則として3年以上の日本滞在と結婚生活があり、かつ現在の在留資格が「日本人の配偶者等」であることが要件です。
審査期間はおおむね6~8か月程度とされますが、実際には提出書類の正確さや収入・納税状況により変動します。扶養関係や婚姻の実態を証明するための書類が多く求められる傾向があります。
「定住者」の永住許可申請の特徴
定住者は日系人や特別な事情によって在留が許可されているケースが多く、個々の事情によって審査の難易度が異なります。例えば、日系3世などは就労や家族構成の安定性が評価されやすい一方、不法滞在からの在留特別許可者などは厳しめの審査が行われます。
一般的には、日本人配偶者よりも審査期間がやや長くなる傾向があり、8~12か月以上かかることもあります。
大阪出入国在留管理局(大阪入管)の審査傾向
大阪入管は関西エリアを管轄し、申請者数が非常に多いことから、全体的に審査が混み合っています。2024年以降は外国人就労者数の増加により、永住申請の混雑も見られます。
ただし、書類の不備が少なく、事前相談でチェックを受けてから申請した場合は、審査期間が短縮される例もあります。特に日本人配偶者の申請では、婚姻歴が長く納税履歴が明確な場合、半年以内に許可されるケースも確認されています。
審査期間に差が出る要因とは?
- 提出書類の正確性:記載ミスや不足資料があると審査が中断されやすい
- 納税・年金記録:未納や滞納があるとマイナス評価
- 扶養状況:収入に対して扶養家族が多すぎると安定性に疑問が生じる
- 日本語能力:直接の要件ではないが、生活適応力の評価に影響する
どちらの申請が「早い」のか?
一般的には、「日本人の配偶者等」の方が定住者よりも審査が早く終わる傾向にあります。理由は、婚姻関係という社会的に明確な基盤があるため、入管が判断しやすいという側面があるからです。
一方で、定住者の方も安定した職と生活実態が明確であれば、問題なく許可される事例も多くあります。特に在留年数が10年近くに及ぶケースでは審査がスムーズになる傾向があります。
まとめ:確実な書類準備と相談が鍵
永住許可申請は、申請者の状況や在留資格によって審査期間が変動しますが、「日本人の配偶者等」の方がやや早い傾向にあるといえます。特に大阪入管のような混雑するエリアでは、書類不備による遅延が多発しています。
出入国在留管理局の相談窓口や行政書士への相談を活用し、申請前に万全の準備を整えておくことで、スムーズな申請につながります。正確な情報と計画的な行動で、永住許可を確実に目指しましょう。


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