煽り運転(妨害運転)で前方に車間を詰めたりサービスエリアで追い越したりした場合、法的にはどのように扱われるのでしょうか。相手が通報したらどうなるのか、ドラレコ映像は提出すべきか、逮捕や罰則のリスクも含めて解説します。
妨害運転(煽り運転)とは
煽り運転は「他車の通行を妨げる目的」で「車間距離不保持」「急ブレーキ」「幅寄せ」「蛇行」「無理な追い越し」など、10の行為類型に該当するものを指します :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
これらの行為によって交通の危険があれば「3年以下の懲役or50万円以下の罰金」、著しく危険なら「5年以下の懲役or100万円以下の罰金」が科され、違反点数も25~35点と高く、免許取り消し・欠格期間も科されます :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
あなたの行為は煽り運転に該当する?
・車間を詰めていた、
・サービスエリアで追い越し、
・前に出たい“気持ち” で詰めていた… これらは典型的な妨害運転と見なされ得ます。
相手が煽られたと感じ通報すれば、妨害運転罪で後日の逮捕もあり得ます :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
ドラレコ映像の扱い方
ドライブレコーダー映像の警察への提出は義務ではありません :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
ただ、事件性が高い場合には証拠として要求されるケースもあります。提出しなければ罰則はありませんが、捜査や裁判では不利になる可能性もあります :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
提出したらどうなる?逮捕のリスク
通報→警察調査→ドラレコなどの証拠確認で、妨害運転に該当すれば通常逮捕される可能性が高いです :contentReference[oaicite:5]{index=5}。
逮捕されれば数日から数週間の留置・取調べ、法定刑適用、罰金・懲役・違反点数処分を受けるリスクがあります。
不利益を避けるためのポイント
・通報されたら速やかに弁護士相談
・ドラレコ映像は内容を確認した上、提出は慎重に
・映像が有利に働つ可能性があっても、事前相談がカギに :contentReference[oaicite:6]{index=6}。
証拠が整っていないまま提出するとかえって不利になる場合もあります。
まとめ
車間距離を詰めたり追い越したりした行為は、妨害運転に当たる可能性が高く、通報・調査・逮捕・免許取消まで進むケースもあります。ドラレコ映像は任意で提出できますが、弁護士の助言を受けた上で判断するのが賢明です。気になる場合は早めの専門家相談をおすすめします。

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