日本人とタイ人がタイのみで結婚する場合の法的影響と注意点|日本未届出婚の実情と対応策

ビザ

国際結婚を検討する際に「タイだけで結婚手続きを行い、日本では入籍しない」という選択肢を考える方もいます。この記事では、日本人とタイ人が日本に届け出をせず、タイ国内のみで婚姻関係を成立させる場合の法的影響や留意点について詳しく解説します。

日本未届出婚とは?

「未届出婚」とは、日本人が外国で婚姻を成立させたにもかかわらず、日本の役所にその婚姻を報告(届出)していない状態を指します。つまり、現地の法律上は夫婦として認められていても、日本国内では「独身」として扱われます。

たとえば、タイの法律に則り婚姻が成立している場合でも、日本の役所に報告しなければ、日本の戸籍上には何の記載もされません。

日本での法的効力とビザ取得への影響

日本で入籍していない場合、当然ながら日本の「配偶者ビザ」は取得できません。配偶者ビザを取得するためには、日本の戸籍に「婚姻」の記載が必要であり、そのためには婚姻届出を日本の役所に提出することが必須です。

また、相続や税務上の優遇措置、健康保険の扶養、年金受給権などにも影響が出る可能性があるため、長期的な視点で考えると日本でも婚姻の報告をしておくことが望ましいといえます。

日本への婚姻届出の方法

日本に報告するためには「婚姻証明書」(タイ語で登録された書類)とその日本語訳が必要です。さらに、日本大使館または領事館での認証を受けることで、日本の役所に正式な婚姻届け出が可能になります。

婚姻届の提出先は、日本に住所がある場合はその市区町村役場、海外在住であれば日本大使館または領事館です。

違法性はあるのか?

結論から言えば、違法ではありません。外国で成立した婚姻を日本に報告しないこと自体は法律違反ではありません。ただし、日本では「未婚者」として扱われるため、社会的・法律的に誤解や不利益を被るリスクがあります。

特に重要な契約や財産関連の手続き、子どもの出生届、パートナーの法的立場などにおいて問題が生じることがあります。

実際に日本に報告していないケースの例

ある日本人男性はタイで婚姻手続きを済ませたものの、日本での報告を行っておらず、のちに日本国内で住宅ローン審査の際「独身」として扱われ、配偶者の収入合算が認められなかったという事例がありました。

また、別のケースではタイ人妻が日本に渡航する際、観光ビザしか取得できず、配偶者ビザでの長期滞在ができなかったため、結果的に日本に婚姻を報告する必要に迫られたということもあります。

まとめ:日本でも婚姻を届け出ることが将来の安心に

日本人とタイ人がタイのみで結婚し、日本に婚姻を届け出ないことは違法ではありませんが、法律的・生活上の不利益が多いのが実情です。特に日本での生活を視野に入れている場合や、ビザの取得を考える場合には、日本での婚姻届出は極めて重要です。

国際結婚では両国の法制度を正しく理解し、将来のリスクを最小限に抑えることが大切です。専門家に相談することも視野に入れて、安心できる結婚生活をスタートさせましょう。

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