中国人配偶と妊娠中の留学—子どもの国籍とビザ申請タイミングを解説

ビザ

中国人の彼女が妊娠し、来年四月から専門学校留学予定という状況で、留学ビザの取得が間に合うかどうか、さらに万一中国で出産した場合の子どもの国籍について悩んでいる方向けの記事です。

ビザ取得に必要なタイミングと妊娠

一般に留学ビザは安定期(妊娠16〜27週)に申請するのが望ましいとされます。それより前の早期妊娠でビザ申請すると、審査側が健康リスク等を懸念する可能性があります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

来年4月の渡航を目指すなら、今から妊娠週数と逆算して、余裕をもって必要書類を整えることが重要です。

中国で出産した場合の子どもの国籍

子どもは、出生地ではなく親の国籍によって国籍が決まります。日本人配偶者がいる場合、日本の国籍法では出生時に親の一方が日本国籍なら自動的に日本国籍を取得できます :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

また、中国国籍法では「中国人の親がいるとき、かつ親が中国国外に定住していない場合」子どもは中国国籍を取得しますが、定住者や出生時に外国籍取得がある場合、認められません :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

二重国籍と国籍留保届

子どもが日本国籍と中国国籍を併せて持つ可能性がありますが、中国は二重国籍を認めません。一方、日本では出生時に二重国籍が発生する場合、出生届と併せて「国籍留保届」を提出することで日本国籍を保持できます :contentReference[oaicite:3]{index=3}。

届出は出生から3ヶ月以内が期限ですので、日本帰国後速やかに対応が必要です。

日本で出産するメリットと手続き

日本で出産すれば、日本国籍が自動取得されるうえ、中国国籍取得の可能性は低く、日本国籍一本にできます :contentReference[oaicite:4]{index=4}。

さらに出生後の在留資格取得や健康保険加入、育児支援など行政手続きもスムーズになる点もメリットです。

ケース別まとめ

出産地 日本国籍 中国国籍 注意点
日本 自動取得 通常取得なし 出生届提出で確定
中国 自動取得 条件によって取得 国籍留保届が必要

まとめ

来春の留学を控え、妊娠・出産と重なる場合は、妊娠中期以降にビザ申請を行い、出生後は迅速に必要書類を整えてください。

中国で出産する場合も日本国籍取得は可能ですが、中国国籍との兼ね合いで「国籍留保届」の提出が不可欠です。日本で産む選択肢も視野に、安心して家族を迎えられるよう、事前の準備と情報整理がカギとなります。

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