交通量の多い市街地などでは、ついバス停前に一時的に車を停めてしまうこともあるかもしれません。しかし、こうした行為がどのようなリスクを伴うのか、法的にはどう扱われるのかをご存じでしょうか。今回は、バスの運転手からクラクションを鳴らされた場合の背景や、違反として扱われる可能性について解説します。
■バス停前の停車は原則「駐停車禁止」
道路交通法第44条では、「停留所の表示がある場所及びその前後10メートル以内の部分では、駐車および停車をしてはならない」と定められています。つまり、バス停前に車を停めることは短時間でも基本的に違反となります。
特に車を離れてしまっていた場合は「駐車」と見なされる可能性が高く、取り締まりの対象となりやすい点に注意が必要です。
■クラクション=警告行為:違反確定ではないが注意を
バスの運転手がクラクションを鳴らしたのは、「進路を妨げている」ことへの警告の意味合いが強いです。これは通報や違反を意味するものではありませんが、そのまま放置していれば違反になる可能性もあります。
ただし、その場で移動して交通に支障を与えなかった場合、必ずしも違反として取り扱われるとは限りません。
■その後に「何か言われる」ことはある?
現場で警察に通報されていなければ、後日違反通知が届く可能性は低いでしょう。しかし、バス会社などがナンバーを控えていた場合、指導や注意喚起の書面が届くこともゼロではありません。
とはいえ、数分以内で移動し、バス運行に著しい支障が出ていなければ、特別な処分につながることは一般的には少ないとされています。
■トラブル回避のためのアドバイス
- バス停前には絶対に停車しないよう心がける
- どうしても止むを得ない事情がある場合は、車内に留まり速やかに移動できる状態を保つ
- ナビアプリなどであらかじめトイレや休憩可能な場所をチェックしておく
■似た事例の判例やケーススタディ
あるドライバーが都内でバス停前に1分程度停車した事例では、バス運行の妨害が認められたため、駐停車違反で反則金を科されました。一方、別の事例では運転手が車内におり、すぐに移動したことから、違反と見なされなかったケースもあります。
まとめ
バス停前の停車は交通違反になる可能性が高く、たとえ短時間でもトラブルの原因となります。クラクションを鳴らされた場合は、すぐに移動してその場の混雑を解消することが重要です。今後は停車位置を慎重に選び、交通ルールを意識した安全運転を心がけましょう。


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