ESTAの申請には犯罪歴や逮捕歴に関する質問があり、罰金刑も有罪判決として扱われる前科に該当するため、安易に『大丈夫』と考えず事前確認が重要です。
ESTA申請時の犯罪歴申告義務とは?
ESTAでは「逮捕・有罪歴」があるかを申告する質問があり、罰金を含む有罪判決がある場合は”Yes”を選ぶ必要があります。この回答に該当すると自動的に申請不可となります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
仮に「交通違反程度なら申告不要」との情報を見かけても、罰金刑=有罪判決ですので、ESTAでの合否判断には関係します :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
罰金刑だけでも前科?ESTAにどう影響する?
日本では軽微な罰金でも前科に分類されます :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
米国移民法では「有罪」を前提に審査するため、たとえ罰金でもESTAの申請資格から外れ、申請不可となります :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
前科がある場合はどうすれば良い?
ESTAではなく通常のビザ(B1/B2等)を申請し、面接で犯罪歴の事情説明や許可(waiver)を目指す必要があります :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
その際は、有罪記録(判決文)、背景説明書、再犯防止の証拠などを準備し、事前に専門家の相談が推奨されます :contentReference[oaicite:5]{index=5}。
ESTA不許可後の選択肢と注意点
ESTAが拒否された場合、自動的にビザ申請が必要になり、面接での審査が必須です :contentReference[oaicite:6]{index=6}。
ESTA誤申告によって入国時に発覚すると入国拒否・将来のESTA利用不可・罰金や出国後再審査などのリスクがあります :contentReference[oaicite:7]{index=7}。
ケーススタディ:罰金刑後5年でどうなる?
罰金刑から一定年数(5年以上)が経過していても、米国法では前科は残り、ESTA申請不可となります :contentReference[oaicite:8]{index=8}。
ただし、日本国内での消滅後にビザ申請し、審査の結果許可されるケースもあります。
まとめ:前科・罰金刑がある場合のESTA対策
・罰金刑も有罪判決=ESTA不可。
・ESTAではなくビザ申請+許可(waiver)取得が必要。
・書類や背景説明、入念な準備が合格の鍵。
まずは最寄りの米国大使館や専門家に相談し、誠実に申告・手続きを行いましょう。

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