オーストラリアでワーキングホリデービザを延長するために必要な「セカンドイヤー(88日)」の確定条件と計算の仕方を、契約形態別に詳しく解説します。
セカンドイヤー指定職種の基本ルール
セカンドイヤービザ取得には3か月(88日間)の“指定労働”が条件です。対象:農業・林業・漁業・採鉱・建設・(サブクラス462は北部限定で)観光・ホスピタリティなどです :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
「88日」はカレンダー上の日数で、1日に複数出勤しても1日カウント、週5日以上なら週末もカウントして7日で1週間となります :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
① フルタイム(週5日勤務)
業界でのフルタイムの定義(通常35~40時間/週)に達すれば、週5日働いていれば週7日カウントできます :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
例:週38時間(7.6時間×5日)ならその週は7日分としてカウント。
② フルタイム契約でも1日7時間未満(例:5時間×5日)
これは週あたり25時間なので、業界標準(35–40時間)を下回る場合、7日とせず実働比率で日数換算します :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
例:週30時間=38時間基準なら30/38×7日=約5.5日分に。
③ パートタイム・カジュアル契約で週5日7時間以上
週35時間以上なら、フルタイムと同等とみなされ1週=7日カウント可能です :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
例:カジュアルで週38時間働いて取得も7日カウント。
④ パート・カジュアルで週3日×3時間(合9時間程度)
これは業界基準から大きく下回るため、実働時間÷週基準でカウント。
例えば週9時間÷38時間×7日=約1.7日分、としか取得できません。
業界基準時間の確認方法
各業界では「賞与(Award)」による標準労働時間が定められており、たとえばホスピタリティでは6時間~11.5時間が1日とされることもあります :contentReference[oaicite:5]{index=5}。
ファームでは30時間/週以上をフルタイム基準と見なすケースがあり、週30時間を5日で達成すれば週7日カウントできる例もあります :contentReference[oaicite:6]{index=6}。
実例で分かりやすく比較
| 契約パターン | 勤務時間 | 換算日数 |
|---|---|---|
| フルタイム | 週38h(5×7.6h) | 7日/週 |
| フルタイムでも短時間 | 週25h(5×5h) | 25÷38×7=約4.6日 |
| カジュアル高時間 | 週38h(5×7.6h) | 7日/週 |
| カジュアル低時間 | 週9h(3×3h) | 9÷38×7=約1.7日 |
まとめ
セカンドイヤー取得に向けては、以下を必ずチェックしてください。
- 所属業界の労働時間基準(賞与)を確認
- 自身の契約形態と実働時間が基準を満たすか確認
- 55時間以下なら週の換算日数を明示計算
- payslipや雇用契約書など証拠は必ず保管。
必要に応じて、雇用主に「この時間で週基準達成しますか?」と確認し、安心して申請に臨みましょう。


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