特定技能ビザの転職&登録支援機関変更ガイド|在留特例と手続きのポイント

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特定技能1号ビザで転職を検討中の方に向けて、在留資格変更申請中の特例的な滞在・就労ルールや登録支援機関の切り替えタイミングを整理しました。

在留資格変更申請中の「特例期間」とは?

在留期限内(例:9月8日まで)に変更申請を出せば、審査中の最大2ヵ月+審査終了まで合法的に滞在でき、前職(A社)での就労も継続可能です。

つまり、9月9日から11月8日までの特例期間中は、転職先B社の許可が下りるまでA社で働くことが制度上認められています(入管法第21条第3項)[参照]

転職に伴う登録支援機関の変更タイミング

登録支援機関の変更は、ビザ許可後かつ雇用開始(退職日)確定後に対応できます。変更が必要になった日から14日以内に、出入国在留管理庁への届出をすれば問題ありません。

支援機関の切り替えを急ぐより、新しい契約開始日を明確にするタイミングで手続きをまとめるのが合理的です。

審査期間の見通しと転職戦略

在留資格変更申請の審査は一般的に2~3ヶ月かかります。7月下旬に申請すれば、9月下旬以降に許可が出る見込みです。

この期間中はA社での勤務が認められるので、書類準備や手続き時期に焦る必要はありません。

具体的な事例で理解する流れ

例:A社在籍中のaさんが7/20に申請→7/30受理→9/8に在留期限到来→9/9~11/8は特例期間でA社勤務可→9月末に許可→11/8までに切替完了、B社勤務開始。

このように、手続きから就労までのスムーズな移行が可能な仕組みが整っています。

手続きの注意点と落とし穴

✔️ 在留期限内に確実に「変更申請」を提出することが最重要です。

✔️ 特例期間の上限(終了日は在留期限+2ヶ月または審査終了日いずれか早い日)を超えないように注意しましょう。

✔️ 登録支援機関変更届は、変更日から14日以内の提出が必要です[参照]

まとめ

・Q1:お示しの通り、9/9〜11/8までの特例期間中にA社で就労可能という理解は正しい。申請期間の余裕もある。

・Q2:登録支援機関の変更は、在留資格変更許可後・退職日決定後に、14日以内に届出すれば適切。

転職と支援機関の切り替えを円滑に進めるための具体的指針がここにまとまっています。

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