個人タクシーの開業には、年齢によって運転経歴に関する厳格な要件が課される場合があります。特に35歳以下や40歳未満の場合には「10年間無事故無違反」を証明することが求められるケースがあり、この証明方法について疑問を持つ方も少なくありません。今回は、具体的にどのようにしてその証明を行うか、信頼性のある方法を解説します。
運転記録証明書だけでは5年分までしか取得できない
多くの人が最初に思いつく「運転記録証明書」は、警察庁を通じて取得できる公的証明書ですが、証明できるのは最大で過去5年間の記録までです。10年間の証明には足りず、これ単体では要件を満たすことができません。
申請は自動車安全運転センターから可能で、オンラインや郵送で対応していますが、希望の年数に応じた申請が必要です。
「SDカード」は補足資料であり正式な証明にはならない
運転記録証明書と一緒に送られてくる「SDカード(セーフドライバーカード)」には「○○年から無事故・無違反」などの文言がありますが、これは表彰的な性質であり、証明書とは異なります。法的な証明書類として扱われることは通常ありません。
しかし、複数年の無事故・無違反を続けていることを示す参考資料にはなり得るため、提出書類に添付しても問題はありません。
10年分を証明する方法とは?
以下の方法を組み合わせることで、10年間の無事故・無違反を証明することが可能です。
- 5年分の運転記録証明書を2通取得(申請時に「○年〜○年」の期間を指定)
- 自動車保険の無事故割引証明(過去の契約書など)
- 勤務先の運行記録簿(事業所が保管していれば)
- タクシー会社等での無事故表彰状の写し
各種資料は、整備しておくことで「実質的に10年間無事故・無違反であったこと」を証明する裏付けになります。
タクシー開業時の提出先と確認方法
実際の確認や審査は、運輸支局やタクシー協会など各地の指定機関によって行われます。そのため、必ず申請先の自治体または協会に事前に問い合わせることを強くおすすめします。
各地の運輸支局では、補足的な資料の取り扱いも異なるため「これで絶対大丈夫」という明確なガイドラインが存在しないことも注意点です。
まとめ:複数資料の組み合わせで対応しよう
35歳以下・40歳未満での個人タクシー開業における「10年無事故・無違反」の証明は、一つの書類でまかなうことが難しいのが現実です。しかし、5年分の運転記録証明書を複数取得する、過去の保険証明や勤務証明を組み合わせることで実質的な証明は可能です。
心配な方は、地元の運輸局や個人タクシー協会に事前に相談し、必要書類の確認と整備を行うことが成功への第一歩です。


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