フィンランドのワーキングホリデービザは、申請タイミングや入国スケジュールに工夫することで、シェンゲンビザとの併用も可能です。本記事では、日本から出国・再入国を検討する方のために、具体的な方法や注意点をわかりやすく解説します。
申請開始は「6ヶ月前から」が原則
フィンランドのビザ申請では、“旅行開始日の6ヶ月前”から申請可能です。
これは「A visa can be granted no more than six months before the start of the intended visit」という外務省の案内に基づきます[参照]
シェンゲン協定(観光)との併用は可能か?
3月11日に日本を出国し、まず観光(シェンゲン)の90日以内滞在後、4月11日からワーホリ開始…という流れは理論的には可能です。
ただし、ワーホリビザの申請時には「入国予定日」を4月11日以降に指定する必要があります。観光からビザ開始への切り替えは、実際には一度シェンゲン領域外に出ずとも、旅行者ステータスのままビザ保有状態で入国という形で問題ないとされます。
入国予定日・出国予定日の記入方法
申請フォームには、「入国予定日=2025年4月11日」「出国予定日=2026年4月10日」と記入してOKです。
シェンゲン(観光)での短期滞在はワーホリ期間前の“旅程前提”として問題なく、申請内容との矛盾にならないケースが多いです。
注意点:実務上の確認とリスク管理
• 問題が起きる可能性として、滞在歴やビザ発給時に出入国記録との整合性が厳密に問われることがあります。
• 万が一の審査落ちや入国拒否に備え、観光滞在中の旅程・宿泊記録・帰国手段を文書で準備しておくと安心です。
実際の例:ワーホリ先行スタートと併用ケース
オンラインフォーラムでは、同様に“先に観光後ビザ開始”をしたケースも報告されており、現地移民局から大きな問題とならなかったという声も見られます。
一方で、「観光からそのままワーホリに切り替え可と誤解し、出国審査で入国拒否された」という注意報もあり、事前準備と理解が必要です。
まとめ
• ワーホリビザは開始日の6ヶ月前から申請可能です。
• シェンゲン観光(3/11〜4/11)後、4/11からのワーホリ開始申請は可能。
• ビザ申請時は「4月11日入国〜翌4月10日出国」で問題ありません。
• ただし、出入国記録との齟齬を避けるため、旅程や滞在証明書類の準備が大切です。
これらを踏まえれば、観光もワーキングホリデーも両立させた充実したフィンランド滞在の計画が立てられます。


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