就労ビザの申請番号は1人1つ?企業申請と個人番号の関係をわかりやすく解説

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海外人材の就労ビザ(在留資格認定証明書)の申請において、「申請番号は1人につき1つなのか?」「他人と同じ申請番号ってあり得るのか?」といった疑問を抱く方が増えています。本記事ではその仕組みを、専門的な観点から丁寧に解説します。

📄 就労ビザの申請番号とは?

「申請番号」とは、入国管理局(出入国在留管理庁)に申請された各案件ごとに割り振られる一意の管理番号です。

この番号は申請者1人に対して1つ発行され、他者と共有されるものではありません。たとえ同一企業で同時に複数名が申請された場合でも、それぞれ異なる番号が振られます。

👥 グループ申請や企業一括申請の場合

企業が複数の外国籍社員の在留資格を一括で申請するケースはあります。その際も、提出書類の管理は共通でも、申請番号は個別発行されます。

つまり、企業側で「一括申請だから番号は伝えられない」という説明は制度上正確ではありません。

📌 申請番号の確認方法と発行タイミング

申請番号は、通常は入管に申請が正式に受理されたあと、受付票や受理通知書に記載される形式で発行されます。

代理人(企業担当者や行政書士)が申請した場合、その番号は原則申請者本人にも開示可能です。

逆に、番号を一切教えられない・不明瞭にされる場合は、就労詐欺や制度悪用のリスクもゼロではないため注意が必要です。

🧾 実際のトラブル事例と注意点

・ケース1:フィリピンからの内定者5人が同一会社で申請→全員に異なる番号が通知された。

・ケース2:番号非開示を理由に状況確認を断られた→結果的にビザ申請自体がされていなかったことが発覚。

このように、申請番号を伏せられる理由には注意が必要です。

✅ まとめ:申請番号は1人1つ。開示されない場合は要注意

・就労ビザの申請番号は、必ず1人ずつ異なる番号が発行されます。

・「一括申請だから番号は伝えられない」は制度上不自然。

・企業が本当に申請しているか不安な場合は、行政書士や入管相談窓口に直接相談するのがおすすめです。

自分の在留資格に関わる重要情報です。透明性を求めるのは当然の権利ですので、しっかり確認しましょう。

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