台湾旅行で家族へのお土産に免税酒を考えているなら、出国・入国時、機内持込や量の制限など複数の注意点があります。本記事では3つのよくある疑問に答えつつ、スマートなお酒の持ち帰り方法をわかりやすく解説します。
① 台湾から出国・日本入国時の税関申告ルール
台湾側では、アルコールは20歳以上で1.5リットルまで免税持ち出し可能とされています。これを超えると関税の対象になります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
日本への帰国時は、1本760mlまで3本が免税範囲です。それ以上は関税・消費税・酒税が課されます :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
② 保安検査後購入の免税酒は液体持込制限対象外?
国際線では、保安検査後(=クリーンエリア)の免税店で購入された酒類は、100mlの液体制限とは関係なく、機内へ持ち込み可能です :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
ただし、乗り継ぎがある場合は、STEBs(封印バッグ)に入れず再検査が入ると没収されるリスクがあります :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
③ 免税店で購入+現地購入で2L超でも大丈夫?
台湾の免税店で1.5L以内+帰国時に3本以内(約2.28L)なら、日本への輸入・免税申告は問題なくできます。
購入量合計が免税限度を超える場合は、日本入国時の税関申告が必要です。過剰分には税金がかかるので、余裕をもって購入量を調整しましょう。
④ 税関申告はどうすれば?連続質問への実例解説
例えば台湾で750ml×2本購入、帰国時3本以内なら申告不要です。
しかし台湾で1.5L以上や日本の免税枠超過分がある場合は、帰国時に税関申告書の「携帯品・別送品」欄に数量を記入して申告が必要です。
⑤ その他の留意点と便利なポイント
①台湾出国の際、免税対象でも台湾税関での申告が必要な場合があります。
②乗継便があるならSTEBsが使える空港かどうか事前確認を。使えない場合は「預け荷物」も検討しましょう。
まとめ
台湾旅行で免税酒を持ち帰るなら、以下がポイントです。
- 台湾→日本:台湾1.5L/日本3本768mlの免税枠を守る
- 購入は保安後の免税店で、STEBs利用が安心
- 免税枠超過は申告必須。超過分には税金がかかる
これを踏まえて、家族への素敵なお土産選びを楽しんでください!


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