定期券を使ってバスを利用しているときに、定期券区間より先の停留所まで行く場合、いくら支払えばよいのか疑問に思ったことはありませんか?この記事では、実際の運賃設定を例に挙げて、わかりやすく解説します。
定期券の基本ルールを押さえておこう
定期券は通常、指定された区間内のみ有効で、その区間を超えて乗車した場合は「定期券区間外の運賃のみ」が別途必要となります。
つまり、定期券がカバーしているA→Bの区間を超えてCまで行く場合、B→C区間の運賃を別途支払うのが原則です。
実例:A→Cまで乗る場合の具体的なケース
次のような運賃設定を考えてみましょう。
- A→B:330円(定期券あり)
- B→C:160円
- A→C:400円(通常運賃)
この場合、B→Cの160円を支払えばOKです。定期券の有効区間であるA→Bの330円分は不要となるため、差額の70円ではなく160円が必要になります。
差額精算と全額支払いの違いに注意
「差額の70円を払えばいいのでは?」と感じるかもしれませんが、公共交通機関では原則として「定期券区間外の金額」を支払うルールです。A→Cの通常運賃との差額を支払うわけではありません。
つまり、定期券が有効な区間(A→B)はカウントせず、そこから先のB→C区間に対して通常通りの運賃160円を支払う形になります。
ICカードや現金での精算方法
ICカードを利用している場合は、乗車時にタッチして、降車時にCの停留所で160円が自動的に引き落とされます(定期券情報がICカードに登録されている前提)。
一方、紙の定期券を使っている場合や現金払いの場合は、降車時に運転手へ「定期券はAからBまで」と伝え、差額160円を支払えば問題ありません。
バス会社によって異なる場合もある
一部のバス会社では、特殊な運賃体系を採用している場合があり、乗越区間の運賃ではなく一律でA→Cの通常運賃を支払うよう求められるケースもあります。
不安なときは、乗車前にバス会社のホームページや案内所で確認するのがおすすめです。
まとめ:定期券区間外の乗車ではB→Cの運賃を払えばOK
定期券の区間より先の停留所まで行く場合は、定期券でカバーされていない区間の通常運賃を支払えば大丈夫です。今回の例であれば、B→Cの160円を支払うことになります。
差額での精算ではなく、あくまで定期券区間以降の通常運賃を支払う点に注意しましょう。


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