ベトナムで結婚予定の方にとって、手続きの場所や流れは重要な検討事項です。この記事では、ホーチミン在住で本籍が中部にある配偶者との結婚手続きをどう進めるかを解説します。
ベトナム国内での婚姻手続きの流れ
ベトナムでベトナム人と外国人が結婚する場合、婚姻要件具備証明書(独身証明書)や健康診断書、パスポート等の書類を用意し、配偶者の本籍地の区・県人民委員会に申請します。申請から結婚証明書発行までは概ね15営業日以内で、面接が必要な地域もありますが、多くは15日以内に完了します :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
手続きはホーチミンではなく、本籍が中部の場合はそちらへ赴く必要があります。代理人提出は可能でも、面接には夫婦揃って出頭が求められるケースが多いです :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
ホーチミン完結の可能性
ホーチミン在住のベトナム人の場合、ホーチミン人民委員会での申請が可能です。ただし配偶者の本籍地での手続きが規定されているため、事前に現地役所に確認することが重要です :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
日本で先に結婚手続きをするメリット
ホーチミンでの手続きが難しい場合、日本で先に婚姻届(市区町村役場)を出し、ベトナム大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得。その後ホーチミンで報告・登録することもできます :contentReference[oaicite:3]{index=3}。
この方法では、ベトナム渡航前に書類を揃えやすく、役所訪問回数を減らすなど手続きがスムーズになります。ただし、ベトナム側での登録を忘れずに。
比較まとめ:どちらが簡単?
| シナリオ | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 中部本籍地で手続き | 公式ルートに沿った確実な手続き | 中部まで移動、面接時の滞在が必要 |
| ホーチミンで完結 | 移動不要、在住地で進められる | 本籍地と異なる場合、事前確認が必要 |
| 日本先行手続き | 旅程調整しやすく書類準備が簡単 | ベトナム側の追加手続きが発生 |
具体的な実例
例えばホーチミン在住のAさん夫婦のケースでは、日本で婚姻届を出し、ベトナム大使館で証明書取得後、ホーチミンで最終登録を済ませた結果、移動と面接の負担が軽減されました。
まとめ
ホーチミンだけで完結できれば最も手軽ですが、本籍地が異なる場合、移動や面接が必要になるケースがあります。日本で先に手続きを進めるのも有効な選択肢です。
最終的には、役所窓口での確認、および配偶者ビザ取得の視点も含めて柔軟に判断するのが重要です。


コメント