首都高で50キロオーバーはどうなる?オービス作動時の処分と現実的なリスクを解説

車、高速道路

首都高で速度制限を大幅に超えて走行してしまった場合、オービスに撮影されるとどのような処分になるのか気になる方も多いでしょう。今回は「50キロ制限の道路を時速100キロ以上で走行」した場合に考えられる法的対応と社会的影響について解説します。

オービスに撮られたらどうなる?基本の流れ

オービスに速度違反で撮影されると、後日「出頭要請通知書」が自宅に届きます。これは公安委員会(警察)から送られる正式な通知で、記載された日時・場所に出向く必要があります。

出頭後は写真確認、供述調書の作成、速度の再確認などが行われ、重大な違反の場合は「刑事処分の対象」となり、検察庁への送致が行われます。

50km/h以上のスピード違反は一発免停の対象

道路交通法では「法定速度を50キロ以上超える速度違反」は重度の違反に分類されます。以下のような処分が想定されます。

  • 6点以上の違反点数(初回でも免許停止30日〜最大90日)
  • 反則金ではなく罰金刑(通常5〜10万円以上)
  • 検察送致後、略式起訴もしくは正式裁判の可能性

さらに違反が悪質と判断されると、刑事処分の結果が「前科」として記録されることもあります。

「悪くない」は通用しない?違反者心理と法的認識

「流れに乗っていた」「急いでいた」「他の車も飛ばしていた」などの理由で「悪くない」と考えてしまうケースは少なくありません。

しかし、日本の道路交通法は「絶対的速度超過」を禁じており、制限速度を1キロでも超えれば違反です。50キロ以上の超過は「故意または重大な過失」と見なされるレベルの違反です。

実例:首都高で100km超過したケースの処分

実際に東京都内で首都高を時速160キロで走行した車がオービスにより摘発され、以下のような処分が下されました。

  • 運転免許停止90日
  • 略式起訴による罰金10万円
  • 違反点数12点(免停確定)
  • 任意保険料の大幅上昇

加えて、就業先によっては違反歴の申告義務がある場合もあり、社会的信用に影響するケースもあります。

まとめ

・首都高などでの「50km/h以上の速度超過」は一発免停・罰金・前科の可能性あり。
・オービス作動後は出頭・調書作成・送致などが正式に行われます。
・「悪くない」は法的には通用せず、重大違反として厳正な処分が行われます。

万が一オービスに写ってしまった場合は、早期の対応と事実確認、必要に応じた弁護士への相談も検討しましょう。

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