日本側で協議離婚が成立した後、中国側でも正式に離婚手続きを進めたい方に向けて、中国での手続き概要や大使館対応、必要書類、所要期間や債務問題について整理しました。
中国での離婚手続きとは?
中国で離婚を成立させるには、原則として「協議離婚(双方合意)」または「訴訟離婚(争いがある場合)」のいずれかを選択します。
協議離婚の場合、婚姻登記機関に書面提出し、提出から30日間の“冷却期間”があり、その後申請→登録まで進んで正式に離婚成立となるのが一般的です【参照】:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
申請に必要な書類と大使館手続き
中国国内で協議離婚する場合、以下の書類が必要になります。
- 協議離婚書(中国語・詳細に記載)
- 婚姻登記証明書(原本)
- 両者のパスポート・身分証
一方、大使館(在中国日本国大使館等)にて日本の離婚の登録(離婚届受理証明書+和訳)をする場合、提出物には協議書、中国婚姻証明、日本の離婚届受理証明、公証和訳などが必要で、日本の離婚成立から3か月以内の手続きが基本とされます【参照】:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
二人で行く必要はある?
協議離婚は基本「双方の同席」が原則ですが、中国では代理人制度により、片方が不在でも代行して離婚調停や登記が可能です。
ただし、書面による手続きと認証に関しては、代理人用の委任状などが必要になる場合があります。
所要期間はどれくらい?
協議離婚の場合、中国での「冷却期間」30日+書類手続きがあり、全体で1〜2か月程度が目安です【参照】:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
夫の債務はどうなる?
離婚しても、連帯保証人としての責任は基本的に残るため、債務がある限り債権者から返済を求められる可能性があります。
離婚の際に債務関係もまとめて協議書に盛り込み、中国・日本側で文書化しておくことで、将来のトラブル防止になるでしょう。
まとめ
・中国で協議離婚成立には30日冷却期間を含めて1〜2か月程度かかる
・日本側での離婚成立後3か月以内に大使館で届け出可能
・代理人制度を活用すれば配偶者と会わず手続きできる
・連帯保証人としての債務責任は離婚で自動に消えないため、協議書に明記することが重要
不安な点がある場合は、信頼できる行政書士や弁護士へ相談することをおすすめします。


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