JRの小児運賃と障害者割引の仕組みを徹底解説|併用時の割引率は?

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鉄道の運賃制度には多様な割引制度が存在し、とくに小児運賃と障害者割引が重なる場合は混乱しがちです。この記事では、JR各社の制度をもとに、小児運賃と障害者割引を併用した場合の計算方法や、介護者が小児の場合の運賃制度について詳しく解説します。

JRの小児運賃とは?基本は半額

JRにおける小児運賃とは、6歳以上12歳未満(小学生)の子どもが対象で、通常の大人運賃の半額(10円未満は切り上げ)となります。

一方で、6歳未満の未就学児は大人1人につき2人まで無料となりますが、席を確保したい場合などは小児運賃が適用されます。

第一種障害者と割引の条件

身体障害者手帳または療育手帳を持つ「第一種障害者」は、本人が100km以上の距離を乗車する場合や、介護者が同伴する場合に、本人と介護者の両方が5割引(普通乗車券・定期券・回数券)となります。

この制度は、JR西日本公式ページなどにも記載されています。

小児の障害者手帳所持者はどう扱われる?

ここが最も混乱するポイントですが、小児(小学生)が障害者手帳を持っている場合、「小児運賃」適用後に「障害者割引」をさらに適用することはありません

つまり「0.5×0.5=0.25」で大人運賃の25%になることはなく、「小児運賃」か「障害者割引運賃」のいずれか、安い方が適用されます。

ほとんどのケースでは、小児運賃そのものがすでに大人運賃の半額なので、障害者割引は適用されず、小児運賃がそのまま適用されます。

介護者が小児だった場合の運賃は?

第一種障害者の介護者が小児である場合、小児にも5割引の介護者割引が適用されます。ただし、この場合の小児は「大人運賃の半額」に対してさらに5割引されるのではなく、介護者としての5割引が直接適用されます。

その結果、小児介護者の運賃は、大人普通運賃の5割=50%となります。つまり、「0.5×0.5=25%」という併用割引にはなりません。

事例で理解する:小児障害者と小児介護者

ケース①:小児の障害者手帳保持者
小学3年生で療育手帳を持ち、名古屋〜京都(約150km)を1人で乗車する場合 → 小児運賃(大人の半額)のみ適用、障害者割引なし。

ケース②:大人の障害者と小児介護者
第一種障害者の親に付き添う小学6年生 → 介護者割引として5割引の「大人運賃×0.5」の金額が適用され、小児扱いにはならない。

まとめ|併用割引は存在しないがケースによる適用あり

JRの運賃制度では、小児運賃と障害者割引の「併用」による二重割引(25%)は基本的に存在しません。

制度の適用条件はやや複雑ですが、「安い方が適用される」という考えを持ち、事前にみどりの窓口やJRの案内窓口に相談すると安心です。旅の準備に、正しい運賃の知識を役立ててください。

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