軽自動車の法定速度は普通車と同じ?道路交通法と過去の違いも解説

車、高速道路

かつて軽自動車は法定速度が普通車と異なる時代もありましたが、現在はどうなのでしょうか?この記事では、道路交通法における軽自動車の最高速度や、過去との違い、安全運転のポイントについて詳しく解説します。

現在の軽自動車の法定速度は「普通車と同じ」

2024年現在、軽自動車も普通自動車と同様に一般道では時速60km、高速道路では標識に従った速度制限が適用されます。これは排気量が0.66L(660cc)以下であっても変わりません。

そのため、軽自動車だけが遅く走らなければならないという決まりは現行法には存在しません。道路標識によって制限速度が指定されている場所では、軽自動車であってもその制限速度に従います。

かつて存在した「軽自動車50km制限」の背景

昭和の時代、特に1970年代以前には軽自動車の性能や安全性に配慮して、一部道路で50km/hの制限が設けられていたケースがありました。これは当時の軽自動車が安全基準や構造的に高速走行に不向きだったことが理由です。

しかし、1980年代以降は軽自動車の性能も飛躍的に向上し、結果として法定速度も普通自動車と統一されました。

高速道路では標識に従うのが基本

高速道路では一般的に最高速度は100km/hですが、2020年代以降、一部区間では120km/hに引き上げられている場所もあります。軽自動車もこれに従う形で走行が可能です。

ただし、登坂車線や急勾配区間では速度低下に注意が必要です。車種や荷重によってはスピードが出にくくなるため、後続車への配慮を意識しましょう。

道路交通法上の車種区分と速度制限の関係

日本の道路交通法では「車種によって法定速度を変える」というよりも、「道路状況や標識」によって速度を制限する形が一般的です。

  • 普通乗用車・軽乗用車:一般道60km/h
  • 大型貨物自動車など:一般道で時速50km/h(道路交通法第22条)
  • 原付:30km/h

このように、軽自動車だけが特別に遅く設定されていることはありません

安全運転のための補足ポイント

法定速度はあくまで「最大速度」であり、実際の運転では天候・道路状況・交通量などを考慮して安全な速度を保つことが求められます。

また、軽自動車は車体が軽く、風の影響や横滑りに弱い特性があります。特に高速道路や山間部などでは安定性を意識した走行が大切です。

まとめ:軽自動車も普通車と同じ法定速度。旧制度との違いを知って安全運転を

現在、日本の道路交通法において軽自動車は普通車と同じ法定速度が適用されます。過去に存在した「50km/h制限」は、当時の性能に基づいた措置であり、現行制度では廃止されています。

速度制限に関しては、常に道路標識や状況に従い、安全第一で走行するよう心がけましょう。軽自動車だからといって速度が制限されることはありませんが、安全への配慮は常に必要です。

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