過去に書類送検されたものの不起訴になった事件がある場合、米国のビザ免除プログラム(ESTA)を利用して渡航できるかどうか、不安に感じる方も多いでしょう。本記事では、該当ケースにおける判断基準と代替策をご紹介します。
ビザ免除プログラムと過去の前歴
ESTAでは申請時に「moral turpitude(品行阻害罪)」や麻薬関連、重罪などの前歴について質問されます。
たとえ不起訴であっても、重過失傷害など品行阻害罪に該当する事件であれば、ESTA利用は認められません。虚偽申告した場合、入国拒否や今後のESTA利用停止のリスクもあります。
重過失傷害が品行阻害罪とみなされる理由
米国法では“conviction”(有罪判決)だけでなく、arrest&charges(逮捕・起訴)も問われる傾向があります。ESTAの質問に「逮捕や有罪歴はありませんか?」とあるため、事実を申告する必要があります。
ESTAで拒否された場合の代替手段
- 通常のB‑1/B‑2観光・商用ビザを申請:米国大使館にて審査を受ける必要あり
- 過去に犯罪被害者であれば、U‑ビザという被害者救済ビザの取得も可能
U‑ビザ(犯罪被害者向けビザ)とは?
病的なPTSD状態に至るほどの事件で被害者になっていれば、U‑ビザの対象になる可能性があります。ただし、要件として「米国当局に協力し、事件の役割を証明する必要」があります :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
実際のケースと対応
Q&Aサイトでも、「重過失傷害で書類送検され不起訴になったが、ESTAは利用不可」「観光ビザを申請すべき」との回答が多数見られます :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
まとめ
重要:重過失傷害などの逮捕経歴がある方はESTA利用不可。嘘の申告はさらに深刻な結果を招く可能性あります。
代替策として、B‑1/B‑2ビザ申請か、事件の被害者であればU‑ビザ取得を視野に検討してください。
渡航目的や背景によって最適な対応策は異なります。まずは専門家(移民弁護士など)に相談するのが安心です。


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