韓国のワーキングホリデービザ(H-1)に関する情報には混乱しやすい記載も多く、取得日と有効期間、入国日からのカウントなどが分かりにくいという声が多く聞かれます。本記事では、ビザの有効期間と入国期限、ビザの実際の使用開始日についてわかりやすく整理します。
ビザの有効期限は「発給日から1年間」
韓国のワーキングホリデービザ(H-1)は、発給日(ビザに記載された発行日)から1年間有効です。たとえば2025年8月10日にビザを取得した場合、2026年8月9日までに韓国へ入国すれば問題ありません。
この期間内に韓国へ入国すれば、その日から1年間の滞在が許可されるという運用になっています。つまり、「発給日から1年以内に入国」することが必要です。
入国日からビザの効力がスタート
多くの混乱が起こる原因は、「ビザの有効期限」と「滞在開始日」の区別がつきにくいことです。韓国のワーホリビザでは、あくまで入国日から滞在期間(最大1年)がカウント開始されます。
たとえば、2025年8月10日にビザ発給、2026年7月15日に韓国に入国した場合、2026年7月15日〜2027年7月14日までが滞在可能期間となります。
入国後には出入国管理局での登録が必要
韓国入国後、90日以内に最寄りの出入国管理局で外国人登録(FRC)を行う必要があります。この登録により外国人登録証が発行され、滞在や就労が可能になります。
この登録にはパスポートとビザ原本、証明写真、住居契約書などが必要となるため、渡航前に必要書類の確認をしておきましょう。
注意点:渡航期限を過ぎると無効に
ビザに記載された有効期間(取得から1年)を過ぎて韓国に入国することはできません。たとえ入国予定日が決まっていても、入国前にビザ有効期限が切れた場合は再申請が必要です。
また、航空券や滞在準備はビザの有効期間内に入国できるように計画しましょう。
実例:実際に韓国大使館に確認したケース
ある渡航予定者は、2024年7月にビザを取得し、翌年6月に入国。韓国大使館に直接確認したところ、「ビザ取得から1年以内の入国で問題なく、その入国日から1年が有効期間です」との回答を受けたとの報告があります。
このように、混乱を避けるには公式情報の確認や直接問い合わせが有効です。
まとめ
韓国のワーホリビザは、ビザ発給日から1年間が有効期限であり、その期間内に韓国に入国すれば、入国日から1年間の滞在が可能です。ビザ記載の有効期限が「ビザ使用のリミット」であることを理解し、計画的に渡航準備を進めることが大切です。


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