韓国への留学や語学研修などで取得することが多いD4ビザ。滞在が6ヶ月を超える場合、ビザの延長が必要になりますが、「ビザの有効期間」と「在留期間(滞在許可)」が異なることで混乱してしまう方も少なくありません。この記事では、延長手続きにおいて混乱しないための確認ポイントを詳しく解説します。
D4ビザの「ビザ有効期間」と「在留期間」は何が違う?
まず押さえておきたいのは、「ビザの有効期間」と「在留期間」はまったく別物であるという点です。ビザ有効期間とは、ビザそのものが有効である期間で、韓国に入国できる期間を指します。一方、在留期間は韓国入国後に滞在を許可された期間で、出入国管理事務所からの許可に基づきます。
たとえば「ビザ有効期間が2025年8月15日」「在留期間が6ヶ月」となっている場合、重要なのは在留期間がいつ満了するかという点です。ビザの有効期限が残っていても、在留期間を過ぎて滞在することは不法滞在になります。
延長手続きは在留期間の満了前に行う必要がある
在留期間の満了日が基準です。延長の申請は、満了日の60日前から受け付け可能であり、遅くとも満了日の数日前までに申請しておくのが安全です。出入国管理事務所は混雑することがあるため、余裕を持ったスケジュールで行動しましょう。
例えば、2月15日に韓国へ入国して「6ヶ月の在留期間」を得た場合、8月14日が満了日です。この日までに延長申請が済んでいないと、延長が認められず強制退去の対象となる可能性もあります。
申請に必要な書類と準備のポイント
D4ビザの延長申請には以下のような書類が必要です。
- パスポート
- 外国人登録証(滞在カード)
- 在学証明書
- 出席率証明書(70%以上)
- 銀行の残高証明書(1ヶ月分の生活費が目安)
- 延長申請書
特に出席率が70%を下回ると延長が認められない可能性があります。語学堂などの学校に通っている場合は、しっかり出席しておくことが何よりも重要です。
オンライン申請と窓口申請の違いとは?
韓国の出入国管理局では「HiKorea」ウェブサイトからオンラインで延長申請が可能です。ただし、初めての延長や書類不備のリスクを考慮すると、直接窓口に行く方が安心な場合もあります。
オンライン申請の場合でも、審査には数日〜数週間かかることがあるため、早めの申請を心がけましょう。必要に応じて学校の国際交流センターなどの担当者に相談するのも一つの手です。
万が一、申請が間に合わなかったら?
やむを得ない理由で延長申請が間に合わなかった場合、まずは早急に最寄りの出入国管理事務所に連絡をしましょう。理由が正当と認められた場合に限り、一定の猶予が与えられる可能性があります。
ただし、そのまま放置すると不法滞在として記録され、今後のビザ申請に悪影響を及ぼすため、必ず事前に相談・申請を行うことが大切です。
まとめ:見るべきは「ビザの有効期限」ではなく「在留期間」
- ビザの有効期間は入国用、在留期間が滞在期限
- 延長申請は在留期間の満了日が基準
- 出席率や残高証明などの書類も忘れずに
- 早めの申請でトラブルを回避しよう
延長期限の確認には「在留期間」の満了日をチェックするようにしましょう。余裕をもって準備することが、安心して韓国生活を続ける第一歩です。


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