夏のイベントで6㎡程度の仮設店舗を設置し、入場料100円を設定する際、どんな法的手続きが必要かを整理しました。
仮設店舗設置時のチェックポイント
建築基準法に基づく「仮設建築物」の取り扱い対象になる場合、管轄行政(例:横浜市など)に許可申請が必要です。仮設興行場としての申請手数料は数万円程度かかるケースがあります:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
また、設置場所が公園・公共地などの場合は自治体所定の利用許可(施設利用・占用許可)が必要となり、公園条例に沿った使用ルール(例:清掃責任、ごみ対応など)を守ることが求められます:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
入場料徴収時の注意点
入場料を徴収する行為自体は違法ではありませんが、「興行」「イベント営業」に該当する場合、興行場法に基づく許可が要る可能性があります:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
特に、観覧スペースがあり多数の来場者を集める形態であれば、興行場としての安全基準・届出が必要になるため、事前に保健所や警察署に相談するのが安心です:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
建築・消防・衛生面での注意
仮設建築物であっても、安全性は確保する必要があり、消防法上の避難経路・消火設備などが求められる場合があります。保健所または管轄行政に事前相談して規制内容を確認してください:contentReference[oaicite:4]{index=4}。
また、飲食提供を伴う場合は衛生管理(食品衛生許可)も必要になるため、提供内容によっては別途保健所の許可取得が必要です:contentReference[oaicite:5]{index=5}。
税務・著作権面の配慮
100円×参加者分の収入が発生すれば収益とみなされ、税務上の申告義務が生じる場合があります。帳簿や領収書をしっかり整備しておくのが望ましいでしょう:contentReference[oaicite:6]{index=6}。
展示内容に他者の著作物(イラスト・キャラクターなど)を用いる場合、著作権者の許可が必要です。SNS等での配信を計画するなら事前確認を忘れずに。
チェックリストまとめ
- 建築基準法による仮設建築物の許可申請
- 公園・公共地使用のための自治体許可(施設利用・占用)
- 興行場法に基づく興行許可要否の確認
- 消防法・衛生管理(飲食提供の場合)の対応
- 税務処理(収入の申告)
- 著作物使用の権利処理
まとめ
100円の入場料であっても、仮設店舗や入場料設定にはさまざまな法規制が関係する可能性があります。
特に「仮設建築物許可」「公共地使用許可」「興行許可」「消防&衛生」「税務処理」の5点については事前確認と対応が不可欠です。
イベント成功&後トラブル防止のためには、早めに行政(警察署・保健所・自治体)へ相談し、必要な手続きを丁寧に進めることが何より大切です。


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