高速道路を走行中、速度制限に気をつけるドライバーは多いですが、「最低速度」についての理解は意外と曖昧です。特に「最低速度標識がない場合でも50km/h以上で走らなければいけないのか?」という疑問を持つ方は少なくありません。この記事では高速道路における最低速度の法的根拠や例外、注意点について詳しく解説します。
高速道路の本線では最低速度は原則50km/h
道路交通法施行令第27条によると、高速自動車国道(いわゆる高速道路)では、最低速度が50km/hと定められています。これは標識があってもなくても同じです。
つまり、最低速度50km/hは全国共通で原則ルールとされており、「標識がないから」といって50km/h未満で走行すると、交通違反となる可能性があります。
最低速度の違反はどう取り締まられるのか
最低速度違反は「通行帯違反」や「安全運転義務違反」などの形で取り締まられる場合があります。特に後続車の流れを妨げるような低速走行は、事故のリスクを高める要因となり得ます。
警察官が現認した場合や、高速道路の監視カメラなどで危険運転と判断されると、違反として取り締まりの対象になるケースもあります。
最低速度が適用されない例外ケース
ただし、すべての高速道路で常に最低速度が適用されるわけではありません。以下のようなケースでは例外が認められることもあります。
- 渋滞や工事により自然に速度が落ちている場合
- 悪天候(大雨・雪・濃霧)で安全上の理由から減速が必要な場合
- パンクや車両トラブルで一時的に速度が出せない場合
このような状況下では、最低速度違反にはなりにくく、あくまで「正常な通行が可能な状況で50km/h未満の場合」が違反対象となります。
速度が出せない車両は通行できない?
原則として、設計上50km/h以上の速度で走れない車両は高速道路を通行できません。たとえば、原付や小型特殊自動車、自転車などは通行禁止です。
また、荷物を積みすぎて速度が出ないトラックなども通行制限の対象になる可能性があり、通行可能な車両であっても常に50km/h以上で走行できる状態を保つ必要があります。
実例:最低速度違反で取り締まりを受けたケース
あるドライバーは、高速道路上で45km/hでのんびり走行していたところ、後続車両が追突しそうになる危険な場面が発生。その後、通報により交通違反として取り締まりを受けました。
このように、実際に他車の通行に影響を与える低速走行は、違反だけでなく重大な事故にもつながるため注意が必要です。
まとめ:標識がなくても最低速度は守るべき
高速道路では、最低速度50km/hというルールは標識の有無に関係なく適用されます。例外的な事情がある場合を除き、低速走行は交通の妨げとなり、違反として処理される可能性があります。
安全な走行のためにも、自車が最低速度を確保できる状態かを常に確認し、必要に応じて一般道を利用する判断も重要です。


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