新東名高速道路は一部区間で法定最高速度が120km/hに引き上げられています。そのため、この速度で右車線を走行していると、後方からさらに速い車が接近してくることがあります。本記事では、こうした状況で右車線を走り続けてよいのか、道路交通法と実際の運転マナーの観点から解説します。
高速道路の右車線はあくまで「追越車線」
道路交通法第20条第2項では、「追越しが終わった後は速やかに走行車線(左側)に戻ること」が定められています。つまり、右車線は常時走行用の車線ではなく、追い越しのために使用する車線という位置づけです。
たとえ制限速度内であっても、ずっと右車線を走行していると「通行帯違反」となる可能性があります。特に後続車が接近してきた場合は、速やかに左車線へ移るのが適切です。
新東名の120km/h制限区間の運用の実際
静岡県から神奈川県をつなぐ新東名の一部では、設計速度の高さから120km/h制限が試験的に導入されています。ただしこの制限速度は「安全上の上限」であり、周囲の状況に応じた柔軟な運転が求められます。
実際には、140km/h以上で走行する違反車両も見られますが、これは明確な速度超過です。とはいえ、それにかかわらず右車線をキープし続けると交通の流れを妨げる恐れがあるため、やはり左に寄るのが望ましい対応といえます。
後続車の動きに注意しながら譲るのがベスト
たとえ自車が法定速度で走っていても、後方から迫る車両があれば安全なタイミングで走行車線へ移るのがマナーです。これは「スムーズな交通流」を守るための共通ルールとも言えます。
追越し後に左に戻ることは、無駄なトラブルを回避する意味でも有効です。万が一、後方車両が煽り運転などの迷惑行為に発展した場合、こちらが道を譲っておけば被害を避けられるケースも多くあります。
通行帯違反と罰則について
道路交通法違反により「通行帯違反」が適用されると、反則金は普通車で6,000円、違反点数は1点となります。違反車両が後方にいて自分が右車線を走行し続けると、この違反に該当する可能性もあります。
また、警察庁の取り締まり強化方針にも「通行帯違反の摘発を強化する」旨が明記されています。意図的な右車線走行の継続には注意が必要です。
実際のドライバーの声とトラブル事例
SNSなどでは、「法定速度で走っていたのに煽られた」という投稿も多く見られます。しかし一方で、「譲らないから煽られた」といった声もあるなど、運転マナーの解釈は人それぞれです。
煽り運転を受けた際にドラレコ映像で証拠が残っていれば刑事責任が問われることもありますが、そもそも譲ることでトラブル自体を避けられることが多いのが現実です。
まとめ:法定速度を守るだけでは不十分なケースも
新東名で120km/hを守っていても、右車線を走り続けることには法的なリスクがあります。安全運転+交通マナーを意識することが、快適でトラブルのないドライブへの近道です。
後続車が接近してきた場合は、たとえ相手が速度超過をしていようと、速やかに走行車線へ戻ることで全体の交通の流れがスムーズになります。速度だけでなく、「流れに合わせた運転」が大切だという意識を持ちましょう。


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