アメリカ渡航に際して必要なESTA(電子渡航認証システム)では、名前に関する申告が厳格に求められています。特に在日韓国人の方のように、法的な本名と日常で使用している通称名が異なる場合、「Are you known by any other names or aliases?(他に使用している名前や通称はありますか?)」という質問にどう回答すべきか迷う方も多いのではないでしょうか。本記事では、通称名の取り扱いや申請上の注意点を詳しく解説します。
ESTAの設問「Are you known by any other names or aliases?」とは
この設問は、テロ対策や犯罪履歴の確認を目的に、過去や現在において他の名前で知られていたかどうかを確認するものです。姓や名、ミドルネームを含め、婚姻・離婚・改名・通称などが該当します。
回答は「はい(Yes)」「いいえ(No)」の選択式で、「はい」と答えた場合は別名を入力するフォームが表示されます。
通称名(日本名)を申告すべきか?
在日韓国人の方が日常的に使用している通称名(日本名)がある場合、それは原則として「aliases(通称)」に該当します。したがって、ESTA申請上は「Yes」を選び、通称名を記載することが推奨されます。
実際、米国の入国審査は本人確認の精度が高く、過去の記録やビザ申請履歴なども照合されるため、通称名を申告しておくことで情報の不一致や不審な点を避けることができます。
通称名を申告したことによる影響は?
「Yes」を選び、通称名を申告したことでESTAが拒否される可能性は基本的にありません。むしろ、正直に記載しておく方がリスク管理の観点からも望ましいとされています。
例えば、過去に何らかの理由で通称名でビザを申請したことがある場合、申告していないと「情報が一致しない」と判断され、追加審査の対象になることもあります。
入力時の注意点
- 通称名をローマ字で入力する(例:Tanaka Taro)
- 通称が漢字名しか存在しない場合も、パスポート記載のローマ字表記に準じたスペルにする
- 複数の通称名がある場合は全て入力する
なお、ミドルネーム的に使っている呼称も、過去に公的書類で使用実績があるなら申告するのが安全です。
在日外国人における申告例
ある在日韓国人の方(パスポート名:KIM JIHOON、通称名:佐藤大樹)は、「Yes」と回答し、”DAIKI SATO” を追加で申告。渡航前にESTA承認され、入国審査でも一切問題はありませんでした。
別のケースでは、通称名を申告せずに申請したところ、米国側の記録と一致せず、入国審査で追加の事情聴取を受けたという事例もあります。
まとめ:通称名の記載は正直に、丁寧に
ESTAの設問「Are you known by any other names or aliases?」に対して、日常的に使用する通称名があるなら「はい」と答えて記載するのが基本です。虚偽の申告や記載漏れは、審査の遅れや入国拒否につながるリスクを含んでいるため、誠実な対応を心がけましょう。
パスポートと一致していなくても、「通称として過去に使われていたか」が基準になります。迷った場合は、専門家に相談するのも一つの選択肢です。


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