日本では近年、ビザ切れや難民申請の繰り返しによる不法滞在者対策が大幅に改正されました。本記事では制度の見直しを踏まえ、現在の仕組みを整理してご紹介します。
制度改正の背景と目的
2024年6月に施行された改正入管法では、難民申請を連続で行うことによって退去強制を回避するケースの抑制が目的とされました。
過去には申請を繰り返すことで強制送還が抑制される運用が批判されていました。
難民申請の回数制限と送還の扱い
新制度では難民認定申請が3回目以降の場合、正当な資料がなければ送還対象となります。2回目までは従来通り送還停止の対象です。
つまり、申請を何度も繰り返せば滞在できる“抜け道”は廃止されました。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
制度変更後の運用事例と送還の実例
改正後、6回の難民申請を行ったクルド人男性が強制送還されたケースも報告されています。
このような事例が示すように、制度の抜本的な見直しが実効性を伴って運用されています。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
監理措置と補完的保護制度の導入
改正法では、新たに監理措置制度が導入され、一部の申請者は入管施設外で生活しながら監督下で滞在可能です。
また、武力紛争地域からの避難民などに対しては補完的保護の在留資格も設けられ、より柔軟な対応が可能になりました。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
それでも居座ることは可能か?
制度改正後、同じ人が申請を繰り返して日本に居座ることは制度として困難になっています。
3回以上の申請を正当な理由なく行うと強制送還の対象になるため、以前のような“申請→滞在延長”の仕組みは事実上消滅しました。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
今後の展望と制度の課題
現行制度でも申請回数に制限を設けながら、適切な保護が必要な人には道を残す方式に移行しています。
ただし、難民認定率が非常に低く、適切な評価がされづらいという批判も根強く残っています。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
まとめ
かつて「難民申請を繰り返せば居座れる」とされた運用は、2024年6月の入管法改正で大きく見直されました。
現在では申請回数に制限があり、3回目以降は送還対象となるため、同じ方法で日本に居続けることはできなくなりました。
ただし、監理措置や補完的保護制度によって、必要な場合には筆者が行政書士として適切な支援を行う余地も残されています。


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