国際結婚をした場合、日本と外国での姓の扱いが異なることから、パスポートや現地手続きに関して不安を感じる方は少なくありません。今回は、アメリカ人と結婚して日本に入籍後、渡米・帰国を検討しているケースを想定し、「括弧付きパスポート表記」や「通称名の使い方」など、実務上の注意点を詳しく解説します。
日本での別姓とパスポートの括弧付き姓の意味
日本では、夫婦別姓が法律上認められていないため、婚姻届けの際に夫婦いずれかの姓を選択する必要があります。ただし、外国人配偶者との国際結婚の場合は、戸籍上は旧姓のままでも、外務省の申請によりパスポートに「括弧付きで外国人配偶者の姓」を追記することが可能です(例:YAMADA (SMITH))。
この形式は、現地での姓の不一致によるトラブルを減らすために活用されますが、公式な改姓ではないため、書類や契約によっては認識されないこともあります。
実際にあった「括弧付き姓」でのトラブル事例
実例として、米国の銀行口座開設やグリーンカード申請で、「括弧内の姓」が正式な名字と認識されず、書類との不一致が指摘されたケースがあります。
また、航空券やビザ申請時に姓が完全一致していないことで再提出を求められたり、婚姻証明の補足書類の提出を求められることも。これらの問題は、特に正式なIDやライセンスを取得する際に顕著に現れます。
アメリカでの通称使用の可否とその影響
アメリカでは比較的通称使用に柔軟で、クレジットカードや公共サービスなどでは希望する名前で登録することも可能ですが、ソーシャルセキュリティ番号(SSN)やビザ、パスポートなどの法的手続きでは「パスポート表記と完全一致」が原則です。
したがって、アメリカでの正式な手続きをスムーズに進めるためには、通称ではなくパスポートと同じ表記の使用を推奨します。
名前に不一致がある場合の手続きの工夫
- アメリカで手続きする際は「日本の戸籍謄本の翻訳」と「婚姻証明書」を一緒に提出することで説明可能。
- 括弧付きの姓がある場合、口頭で通称を説明するだけで済む場合もありますが、役所や移民局によって対応が異なるので事前確認が重要。
- 米国では、後から正式な改姓手続きをする選択肢もある(Marriage Name Change)。
日本帰国後の通称登録について
日本に再度長期滞在する際には、外国人配偶者の姓を住民票や銀行口座で通称として使用することが可能です。役所での手続きにより「住民票に通称名を併記」することで、社会的な使用が広がります。
ただし、通称登録はあくまで便宜上のものであり、法的な氏名は旧姓のままであることに注意してください。
まとめ
国際結婚後の姓の扱いは、国や手続き内容によって異なるため、慎重な判断が求められます。パスポートに括弧付きで配偶者の姓を追記する方法は有効ですが、アメリカでの法的手続きには一致した名前が望ましいです。
できるだけトラブルを避けるためにも、現地での手続き前に使用する氏名を明確に定め、必要書類(婚姻証明・戸籍謄本等)の準備と翻訳を行っておくことが鍵となります。


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