海外に修理品を送る際、日本郵便の国際小包やEMSを利用する方は多いですが、通関や関税、配達範囲について不安を感じることもあります。この記事では、そうした疑問を解消するために、修理目的の発送に関する注意点と、日本郵便の配達範囲について詳しく解説します。
修理品を海外発送する際の通関手続きと関税について
修理品を海外に発送する際、輸入側の国の税関が「課税対象」と判断するかどうかが重要になります。特に、送り状に「修理のための一時輸出品(Temporary Export for Repair)」などの明記がないと、商品として扱われ関税が課される可能性があります。
このため、通関書類(税関告知書:CN22またはCN23)には、内容品種別を「その他」としつつ、備考欄や説明欄に「For Repair – No Commercial Value(修理のため・商業価値なし)」などと明記するのが望ましいです。記載がない場合、受取側で関税や通関手数料が発生する恐れがあります。
通関手続き費用はかかるのか
日本郵便が取り扱う発送時点では通関手続きに直接費用はかかりません。ただし、輸入国側で通関にかかる費用や関税、場合によっては通関手数料が発生します。これらの費用は通常、受取人が負担します。
例えば、アメリカ合衆国やEU各国などでは、商品価格や用途に応じて税金が課税されます。「修理目的」と明記されていれば免除されることもありますが、判断は相手国の税関に委ねられます。
内容品の分類と記載例について
通関書類には「内容品の詳細な説明(Description of Contents)」を記載する欄があります。この欄には、たとえば「Electronic Device (For Repair, No Commercial Value)」や「Returned Goods」などと記載することが推奨されます。
「その他」としたうえで、説明欄で修理目的である旨をしっかり書くことで、誤認による課税を防ぎやすくなります。また、インボイス(納品書)などを添付し、修理依頼書も加えると、より通関がスムーズに進みます。
日本郵便の配達範囲はどこまでか
日本郵便の国際郵便サービス(EMSや国際小包など)は、現地の提携配送業者(たとえば米国ではUSPS、英国ではRoyal Mailなど)と連携し、基本的に相手先の住所まで配達されます。
ただし、国や地域によっては、自宅への配達ではなく最寄りの郵便局留めや宅配ボックスへの配達となる場合もあるため、事前に相手側に確認しておくのが安心です。
実際のトラブル事例と対策
あるユーザーが日本からドイツに修理品のカメラを発送したところ、「内容品の説明が不十分」との理由で受取人に関税が課されました。後日、適切なインボイスを提出することで関税が還付されたケースもあります。
このようなケースを避けるためには、発送時に詳細な説明、可能であれば修理依頼書や過去の購入証明のコピーなども同封しておくと効果的です。
まとめ:修理品の海外発送には正確な情報の記載が不可欠
日本郵便を使って海外に修理品を送る場合、通関書類に正確で詳細な内容を記載し、「修理目的」「無償品」であることを明記することが重要です。また、日本郵便は原則として現地住所まで配達されますが、受取方法の違いには注意が必要です。
安心して海外に荷物を発送するためには、相手国の税関情報を事前に確認し、不安な点は日本郵便や発送先の国の郵便・税関当局に問い合わせておくのが理想です。


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