海外渡航を控えている中で、パスポートに記載された本籍地が現住所と異なっていることに気づいた場合、不安を感じる方もいるかもしれません。この記事では「パスポートの本籍違いが航空機搭乗や出入国審査に影響するのか」について解説し、必要な対応を整理します。
パスポートの本籍欄とは何か
日本のパスポートには、本籍地が記載されています。この本籍地は戸籍上の所在地を示すものであり、旅券の身分情報の一部です。
ただし、旅券の本人確認において重視されるのは氏名・性別・生年月日・顔写真・旅券番号であり、本籍地はそれらに比べて確認要素としての優先度は低いです。
本籍地と実際の搭乗・出入国の関係
航空会社が搭乗者の本人確認を行う際、照合するのは主に氏名と顔写真であり、本籍地の一致は求められません。また、出入国管理においても同様に、本籍情報が確認されることはありません。
つまり、本籍地が現在の戸籍と異なっていても、パスポート自体が有効であれば飛行機への搭乗や出入国審査に影響することはありません。
本籍を変更した場合、パスポートの再発行は必須?
本籍地が変更された場合でも、パスポートの変更は義務ではありません。ただし、本籍地変更後にパスポートを更新したい場合は、新しい本籍地が記載されることになります。
よって、出発が迫っている状況では、無理に再発行を行う必要はなく、旅行後に改めて手続きすることも可能です。
実際のケース:都道府県が変わった場合でも問題なし
仮に本籍地が「北海道」から「東京都」へ変更されたとしても、パスポートに「北海道」と記載されたままでも旅券自体の効力は保たれます。
航空会社や出入国審査官が本籍地の違いを問題視することは基本的にありませんので安心して構いません。
パスポート更新が必要なその他のケース
以下のような場合は、本籍地の違いに関係なく、旅券の再発行や記載事項変更が推奨されます。
- 氏名が変わった(結婚・離婚など)
- 写真の顔貌が大きく変わった
- 旅券の残存期間が6ヶ月を切っている国に渡航予定
これらの場合には早めの手続きを行うことで、渡航時のトラブルを回避できます。
まとめ
本籍地の違いがあっても、有効なパスポートがあれば飛行機搭乗や海外旅行に支障はありません。本籍変更による再発行は義務ではなく、帰国後のタイミングで更新することも可能です。
焦って再発行するよりも、旅券の有効性や渡航先のビザ要件など他の要素に目を向け、安心して渡航準備を進めましょう。

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