観光ビザでの物販行為は不法就労にあたる?外国人の手作り品販売と日本の入管法の関係

ビザ

観光地や繁華街で「手作りのアクセサリーを売っています」という外国人の姿を見かけることがあります。その中には「観光で日本に来ました」と名乗る人もおり、観光ビザでの滞在中に小規模な販売を行っていることも。本記事では、こうした行為が日本の法律上どのような扱いになるのかを解説します。

観光ビザ(短期滞在)での就労は禁止

日本に「短期滞在ビザ(いわゆる観光ビザ)」で入国している外国人は、いかなる就労活動も禁止されています。これは、労働の対価として収益を得る行為すべてが対象です。

「バイト」や「雇用契約」がなくても、例えば自作のブレスレットや絵画を販売して収入を得る行為も、法的には「報酬を伴う活動」として、就労とみなされます。

収益の有無ではなく「対価性」が重要

「趣味だから」「儲けは目的ではない」「実費程度しかもらっていない」といった主張があったとしても、商品を提供し対価として金銭を受け取れば、それは商行為と見なされる可能性が高くなります。

仮に道端での小規模販売や投げ銭のような形式であっても、金銭の受領があれば入管法上の就労に該当する恐れがあります。

入管法違反となった場合のリスク

不法就労が確認された場合、強制退去や再入国禁止措置が科されることがあります。

さらに不法就労助長罪により、物販の場を提供した日本人や協力者が処罰対象になるケースもあるため、単なる「小遣い稼ぎ」では済まされない可能性があるのです。

近年の取り締まり状況と社会の目

観光客の急増に伴い、東京・大阪などの都市部では路上販売や大道芸に対するチェックも厳しくなってきています。特に繁華街や駅周辺などでは、警察や入管当局による指導・摘発も報告されています。

外国人がビザの条件を超えて活動しているかどうかは、単に「職業的か否か」ではなく、収益性・継続性・意図性といった総合的な判断がなされます。

本当に合法な手段はあるのか

もし外国人が日本国内で販売や演奏などの活動を行いたい場合、興行ビザ就労ビザ(技能、人文知識など)の取得が必要です。

また、日本で法人と契約しマーケット出店をする場合などでも、必ず適切なビザを取得し、税務署への届出や自治体の許可が求められることもあります。

まとめ

観光ビザで滞在中の外国人が、自作アクセサリーなどを日本で販売する行為は、原則として就労に該当し、不法就労となるリスクがあります。

「小銭稼ぎ」や「おみやげ代程度」であっても、それは法律上免除される理由にはなりません。外国人本人にとっても、日本で活動する日本人にとっても、ルールを理解して適正に行動することが重要です。

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