貸切バスの営業区域と回送を含む実務運行は法令でどう扱われるか

バス、タクシー

貸切バスの営業区域に関する規定や、回送区間を含んだ複数実車区間の運行が法的に認められるかを整理しています。

営業区域とは何か

道路運送法第20条により、一般旅客自動車運送事業者は発地および着地が営業区域外にある貸切運行を行ってはなりません。

営業区域は原則都道府県単位であり、発地または着地がその区域内にある必要があります。

回送と実車運行の違い

「実車運行」とは旅客乗降が可能な区間を指し、回送運行はこれに含まれません:contentReference[oaicite:0]{index=0}。

回送区間は法令上、実車距離や点呼義務の計算には含まれない点も重要です。

複数の実車区間を含む一連の行程の扱い

質問例のように、運行所→A地点実車→回送→B地点実車→回送→車庫と複数区間に分かれていても、運行指示書上ひとつの「一運行」として扱います。

ただし、休憩時間や始業・終業の点呼を適切に入れれば、違反にはなりません。

点呼・実車距離の制限

実車距離が100km以上かつ夜間(午前2時~4時含む)運行では、中間点呼が義務化されています:contentReference[oaicite:1]{index=1}。

昼間の一運行実車距離は原則500km(条件付きで600kmまで)、夜間は400km(条件付きで500kmまで)という制限があります:contentReference[oaicite:2]{index=2}。

まとめ

営業所が東京にあり、1本目と2本目の乗車または降車場所が東京都内であれば、法的には問題ありません。

回送区間を含めても、一運行として適切な休憩や点呼を実施していれば、「複数の実車区間を含む行程」でもセーフと解釈できます。

安全と運行計画を作成する上での注意点

安全運行のためには、休憩時間、点呼、中間点呼実施のタイミングを明確に計画書や運行指示書に反映させることが重要です。

特に夜間・長距離運行では中間点呼の実施要件を満たせるような運行スケジュール設計が求められます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました