高速道路を走行中、渋滞に巻き込まれてつい路肩を走ってしまう車両を見かけることがあります。しかし、実はこの行為は明確に法律で禁止されており、違反すれば厳しい罰則が科せられる可能性があります。この記事では、高速道路における路肩走行の禁止に関する法律や、違反した場合のリスクについて詳しく解説します。
路肩走行の法的根拠とは?
高速道路の路肩走行を禁止する根拠は「道路交通法第17条第6項」にあります。この条文では、車両は車道の中央または左側端に沿って通行しなければならないと定められており、車道外である路肩の通行は禁止されています。
さらに、「道路交通法施行令第21条」では、路肩の通行が許される特例(故障車の停止や緊急車両の走行など)を除き、一般車両による路肩走行は禁止されています。
違反した場合の罰則と反則金
高速道路で路肩を走行すると、「通行区分違反」に該当し、普通車であれば違反点数1点、反則金6,000円が科されます。悪質なケースでは道路交通法違反として刑事罰が科される可能性もあります。
また、渋滞中の路肩走行は他の車両との接触事故や緊急車両の妨害といった二次的リスクもはらんでおり、社会的な非難も強まっています。
特例として路肩を使用できるケース
すべての路肩走行が違法というわけではなく、以下のような特例が存在します。
- 車両の故障や緊急停止時
- パトカー・救急車・消防車などの緊急車両
- 工事車両や維持管理作業に従事する車両
これらは一時的な利用であり、一般車両が「早く進みたい」「渋滞を避けたい」といった理由で走行することは一切認められていません。
よくある誤解:バイクや軽車両ならOK?
バイクや自転車だから路肩を走っても良いという認識は誤りです。高速道路においては、原付や自転車の通行自体が禁止されており、二輪車であっても路肩走行は違法です。
また、カーナビやスマホアプリでルート案内される際に誤って路肩を走る指示が出た場合でも、運転者の責任が問われます。
過去の摘発事例と判例
過去には、渋滞中に路肩を走行したドライバーがドラレコや警察ヘリの映像をもとに摘発されるケースもありました。特に年末年始やGWなど混雑期には重点的な取り締まりが行われています。
SNSに投稿された違反動画がきっかけで捜査対象となった例もあるため、軽い気持ちでの違反行為はリスクが高いと言えます。
まとめ:法律を守り、安全・安心な運転を
高速道路での路肩走行は禁止されており、道路交通法に明確な根拠があります。違反した場合は点数や反則金が課されるだけでなく、事故や社会的な批判に繋がることもあります。
道路を利用するすべての人の安全を守るためにも、交通ルールを正しく理解し、冷静かつ誠実な運転を心がけましょう。
関連法令の詳細は道路交通法(e-Gov)[参照]をご覧ください。

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