交差点に設置された矢印信号には「直進」「左折」「右折」などがありますが、まれに右矢印信号が出ない交差点も見かけます。そんなとき「Uターンしてもいいの?」という疑問が湧くのは自然なことです。この記事では、矢印信号とUターンの関係、道路交通法の解釈、実際の取り締まり事例まで解説します。
矢印信号と通常の信号の違いとは
矢印信号は、特定の方向への進行を指示する信号で、赤信号の中でも矢印の方向に限り進行が許される仕組みです。例えば、赤信号中に左矢印が出ていれば左折のみ許可され、それ以外の進行は禁止されます。
一方、全方向が一斉に進行できる通常の信号とは異なり、矢印信号が設置されている交差点では、その矢印に従って進行する必要があります。
右矢印がない=右折もUターンもNG?
赤信号時に右矢印が表示されない場合、その信号に従えば右折は禁止されているということになります。これは道路交通法施行令第2条の解釈に基づくもので、矢印が表示されていない方向への進行はできません。
同様に、Uターンも右折の一種とみなされるため、右矢印が出ていない場合は、原則としてUターンも禁止されていると解釈するのが妥当です。
標識や道路標示がないときはどうなる?
Uターンの可否は、信号の指示だけでなく「Uターン禁止」の標識や道路標示にも関係します。これらが存在しない場合でも、赤信号中で右矢印がない交差点ではUターンは許可されていないと解される可能性があります。
例として、「Uターン禁止の標識はなかったが、赤信号で右矢印も表示されなかったため、Uターンして警察に止められた」といったケースもあります。つまり、標識がない=自由ではなく、信号の状態が最優先されるのです。
青信号時ならUターンは合法か?
青信号の場合、明確なUターン禁止標識がなければ、Uターンは合法とされています。ただし、交通の流れを阻害しない、安全なタイミングと場所であることが前提です。
青信号中であれば、矢印信号の有無にかかわらず、右折やUターンが可能な交差点も多く、実務的にはここが判断の分かれ目となります。
実際の取り締まり例や判例
実際には、信号の指示に違反して進行した場合は道路交通法違反として検挙される可能性があります。とくに「赤信号時に右矢印なしで右折(またはUターン)した」という事例では、青信号を待つべきだったと判断されることが多いです。
判例でも、赤信号中の進行方向違反は、たとえ標識がなかったとしても違反として成立するケースがあります。交差点での信号と標識の読み方を正確に理解することが求められます。
まとめ:Uターン可否の判断ポイント
右矢印が出ない交差点でのUターンは、赤信号中であれば原則NGと解釈すべきです。青信号中かつUターン禁止の標識・表示がなければ許可される可能性がありますが、安全確保が最優先です。
- 赤信号中:右矢印がなければ右折もUターンも不可
- 青信号中:標識がなければUターン可能だが、安全確認必須
- 標識がある場合:その指示が最優先
信号と標識の読み取りは、安全運転の基本です。矢印信号の意味と法解釈を正しく理解して、安全な走行を心がけましょう。


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