婚姻届から新婚旅行までに必要な手続きスケジュール|パスポート・ESTAは間に合う?

パスポート

結婚という人生の節目を迎えた後、憧れのハネムーンへ出発する――そんな幸せな計画を立てているカップルも多いでしょう。しかし、婚姻届の提出日と出国日が近い場合、「パスポートやESTAの手続きが間に合うのか?」と不安に思うのは当然です。この記事では、婚姻届の提出から海外新婚旅行に出発するまでの準備に必要な期間や注意点を、富山県在住のケースを例にわかりやすく解説します。

婚姻届提出後に必要な手続きとは?

まず、婚姻届を提出すると戸籍が新しく作成されます。この新しい戸籍が反映されないと、氏名変更後のパスポート申請や、各種証明書の取得が行えません。

また、名字が変更になる場合、パスポートに記載される氏名も新姓となるため、手続きは「新戸籍の反映 → 戸籍謄本取得 → パスポート申請 → ESTA申請」という流れになります。

戸籍謄本の発行にはどのくらいかかる?

戸籍謄本は、婚姻届が提出された市区町村で処理された後、新本籍地(多くの場合は夫婦どちらかの本籍地)で作成されます。これには通常「7〜10日程度」かかるとされていますが、土日祝を挟むと14日ほどかかることも。

例:9月20日(土)に婚姻届提出 → 10月4日頃には戸籍謄本が取得可能、というのが一般的な目安です。

パスポート申請と受取のスケジュール

富山県でのパスポート申請は、戸籍謄本など必要書類を揃えてから行います。通常、申請から受け取りまで平日9日間(営業日換算)とされています。

つまり、戸籍謄本を10月4日に入手 → 10月7日にパスポート申請 → 10月18日前後に受取可能というスケジュール感になります。

ESTA申請は余裕をもって行おう

アメリカ(ハワイ含む)へ渡航する際にはESTA(電子渡航認証)の申請が必要です。通常は「即日〜72時間以内」に承認されますが、システムトラブルや情報不一致などで遅れる可能性もゼロではありません。

パスポートを受け取ったら、すぐにESTA申請を済ませるようにしましょう。申請はオンラインで完結し、費用は1人21ドル(2024年時点)です。

スケジュール例:9/20提出→11/5出発の場合

日付 手続き
9月20日(土) 婚姻届提出
10月4日頃 新戸籍作成・戸籍謄本取得
10月7日 パスポート申請
10月18日頃 パスポート受取
10月18日〜10月末 ESTA申請・受理
11月5日(火) 出発(ハネムーン)

このように、営業日ベースでカウントすれば余裕を持ったスケジューリングが可能です。ただし、どの段階でも「イレギュラー対応」が起こる可能性を考慮し、早め早めの行動が鉄則です。

トラブル回避のために注意しておきたいこと

  • 名字が変更にならない場合は、現在のパスポートをそのまま使用できる場合もあります(ただし航空券との照合が必要)。
  • 名字が変更になる場合は、戸籍が整うまでは何もできないため、特に注意が必要です。
  • 航空券の予約は必ずパスポートと一致した氏名で行いましょう。

まとめ:29営業日あれば十分だが油断は禁物

婚姻届提出から新婚旅行の出発日まで29営業日ある場合、通常であれば「戸籍謄本取得 → パスポート申請 → ESTA申請」の一連の手続きは十分に間に合います。

ただし、祝日や市役所の混雑などで遅延が発生するリスクもあるため、提出日直後から必要書類の手配を始め、こまめに進捗を確認するのが安心です。

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