パスポートの取得を考えているものの、クレジットカードや携帯料金、税金などの支払いに滞納があると申請に影響が出るのではないかと不安に思う方も多いでしょう。この記事では、各種滞納がパスポート申請にどのような影響を及ぼすのか、わかりやすく解説していきます。
パスポート取得の条件に「滞納」は直接関係するのか
原則として、クレジットカードや携帯電話料金など民間との契約による滞納があるだけで、パスポートが取得できないということはありません。日本のパスポート申請における審査項目に、個人の信用情報(ブラックリスト)は含まれていないためです。
例えば、携帯代金が3か月分未払いであっても、その情報は法務省や外務省のパスポート審査には基本的に参照されません。
ただし一部の「公的債務の滞納」は要注意
注意が必要なのは、税金の滞納や国民年金保険料の未納など、国に対する支払い義務を果たしていない場合です。特に、旅券法第13条により「重大な法令違反に該当する者」はパスポートの発給が制限される可能性があります。
たとえば、海外逃亡の意図があるような税金滞納や、公的詐欺事件に関与している場合には、パスポート発給が拒否されることもあります。
借金がある場合はどうなる?
借金そのものがあること、または債務整理中であることも、パスポート取得には直接影響しません。個人再生や自己破産中であっても、旅券の取得自体は可能です。
ただし、法的な債務整理中に海外渡航を制限されているケース(保護観察付きの再生計画など)では、裁判所の許可が必要な場合がありますので、専門家に確認することが推奨されます。
海外渡航目的が「逃亡」と判断されるとNGの可能性
もっとも大きなリスクとなるのは、滞納による強制執行を逃れるために海外へ出ようとしていると判断される場合です。このような状況では、裁判所や行政機関が出国禁止を要請する可能性があり、旅券の交付自体が拒否されることになります。
実際に過去の判例でも、詐欺容疑で捜査中の人物に対してパスポートの発給を制限した例が報告されています。
パスポートの更新でも同様の扱い
新規取得だけでなく、更新申請の際も基本的には同じ基準が適用されます。通常の債務や支払いの滞納があるからといって、パスポートの更新ができないということはありません。
ただし、旅券法に基づく制限対象となっている場合や、出国命令違反などの前歴がある場合は、更新が認められない可能性もあります。
まとめ:支払いの滞納=即NGではないが、公的債務や事情には注意
民間の支払い滞納が直接パスポート取得に影響することはありませんが、税金や公的債務の滞納がある場合、発給制限の対象となるケースがあります。また、逃亡目的と見なされるような状況では、旅券の交付が拒否される可能性もあるため、十分に注意しましょう。
不安な場合は、お住まいのパスポートセンターや外務省、または行政書士などの専門家に事前に相談することをおすすめします。


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