シンガポールで3年程度働く仕事のオファーを受け、ご自身はEmployment PassまたはS Passで渡航予定。パートナー(未婚・無職・就労希望)、あるいは配偶者の場合、それぞれ同行や就労の可否に関する在留資格の違いを整理しています。
① 彼女(無職・未婚)と同行したい場合
EP/S Pass保持者の法的配偶者および21歳未満の子どもにはDependant’s Pass(DP)が申請可能です。未婚の「彼女」は法的対象外のため、DPの申請はできません(Long‑Term Visit Passも適用外) :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
結果として、無職の彼女は短期観光ビザ(Short‑Term Visit Pass)での渡航は可能ですが、長期居住や就労は認められていません。
② 彼女がシンガポールで就職する場合
彼女がシンガポール企業と雇用契約を結び、S PassやEmployment Passなどの就労ビザを取得すれば、たとえ未婚であっても単独で移住・就労が可能です。
この場合、DPではなく自身のWork Passを取得する形になるため、ご本人単独の渡航が前提となります。
③ 妻として(合法婚)で無職の場合
合法的に婚姻している配偶者であれば、EP/S Pass者の扶養対象としてDP申請が可能です。月収6,000SGD以上という条件を満たせば、配偶者はDPで同行し、滞在・就労の準備ができます :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
無職のまま滞在可能ですが、将来的に就労したい場合は別途Work PassやLOC取得が必要となります。
④ 妻として就労希望の場合
配偶者が就職する場合、DP保持者が働くためにはEmployment Pass、S Pass、またはWork Permitを取得する必要があります。LOC(Letter of Consent)は以前は利用可能でしたが、2021年以降は原則廃止され、現在はWork Pass取得が必須です :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
例えば、資格や職歴によってS Pass(月給最低約2,500SGD以上)などの条件を満たせば、DPから自らのWork Passに切り替えて就労可能です。
比較表:4つのケース別ビザ・就労可否
| ケース | 同行可否 | 就労可否 | 必要ビザ |
|---|---|---|---|
| ① 彼女(無職) | × | × | 短期観光ビザ(就労不可) |
| ② 彼女(就職) | 〇(ただし本人就労ビザ) | 〇 | 自身のWork Pass(EP/S Pass等) |
| ③ 妻(無職) | 〇 | ×(DPのみ) | Dependant’s Pass |
| ④ 妻(就職) | 〇 | 〇 | Dependant’s Pass+Work Passに切替 |
まとめ
結論として、未婚の彼女は法的配偶者ではないため、無職で同行することはできません。一方、婚姻関係があれば、DPで滞在可能ですが就労には別途Work Passが必要です。未婚でも彼女が自身の就職先を見つけてWork Passを取得すれば、単独での移住・就労は可能です。
それぞれのケースでは要件や可能性が異なるため、具体的な状況に応じてMOM(シンガポール人材省)や専門のエージェントに早めに相談しておくと安心です。


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