これまでは障害者割引は事前登録した自家用車1台に限られていましたが、最近の制度改正により“登録していない車”でも条件次第で割引が受けられるようになりました。
◆従来のルール:1人1台の登録制
以前は、身体障害者または知的障害者手帳を持つ方が高速道路の障害者割引を受けるには、事前に自家用車1台を登録しておく必要がありました。登録済みのETCカードと登録車の組み合わせでのみ、割引適用が可能でした。([参照])
◆2023年3月からの制度改正
2023年3月27日以降、事前登録していない自家用車・レンタカー・代車・知人の車・タクシー・福祉有償運送などでも、割引対象となるよう要件が緩和されました。([参照])
ただし、対象となるのは「身体障害者本人が運転する場合」や「重度障害者(身体または知的)を同乗させて介護運転する場合」に限定されます。([参照])
◆どんな場合に他の車でも割引が使える?
例えば、レンタカーや友人の車で障害者本人または重度障害者を同乗させて運転する場合、事前登録なしでも割引が適用されます。ETCカード提示や手帳提示によって割引確認となります。([参照])
ただし、精神障害者手帳のみでは対象外となり、また法人名義や営業車などは割引対象外です。([参照])
◆申請と注意点
制度改正後も割引を受けるためには、障害者手帳に割引適用シールが貼られていることが必須です。これは市区町村窓口またはオンライン申請で取得できます。([参照])
すでにシールを取得済みで情報に変更がない場合は、再申請不要です。([参照])
◆まとめ:昔とは違い他の車でも対象可能に
現在は、事前登録済み車に限らず、要件を満たせばレンタカーやタクシーなどでの利用時にも障害者割引が適用されるようになりました。ただしそのためには、手帳のシール貼付・ETCカード携行・手帳提示などの手続きが必要です。
したがって、「どの車でも手帳を提示すれば割引が効く」という理解は一部正しく、条件や事前手続き次第で従来より柔軟に割引が受けられるようになったと言えます。


コメント