在留カードの更新申請を、車椅子など身体障害のある方が代理人に任せられるかどうかは、多くの方が気にするポイントです。本記事では制度の仕組みと申請時の注意点を整理し、将来的にご家族が安心して更新できる方法をご紹介します。
在留期間更新申請における代理申請の可否
在留期間の更新申請や在留資格変更許可申請については、原則として本人の出頭が必要です。行政書士や弁護士、受入れ機関の職員などの申請取次者制度を用いない場合、代理申請は認められていません。([turn0search6])
ただし、18歳未満や疾病その他の理由で本人の出頭が困難な場合は、親族や同居者などが代理申請できる制度があります。([turn0search18])
障害がある場合でも代理申請は可能か
身体障害そのものは自動的に代理申請の対象にはなりませんが、“疾病その他の理由で自ら出頭できない”と判断されれば、代理申請が認められるケースがあります。
たとえば、車椅子での移動が非常に困難な場合など、本人が入管に行けない実情をきちんと説明できる書類等があると、有効な申請取次ができる場合があります。行政相談や専門家への相談も検討しましょう。
申請取次制度とは何か
申請取次者とは、入管庁に届け出をして認められた行政書士・弁護士・受入れ機関職員などが、本人に代わって申請書提出や在留カードの受け取りをできる制度です。これを使えば、本人の来庁なしで更新が完了することもあります。([turn0search6])
ただし、制度を利用するには事前に届け出が必要であり、すべてのケースで利用できるわけではない点に注意が必要です。
相談の際に押さえておきたいポイント
- 本人が出頭困難な具体的状態を記録した診断書や医師意見書などの証憑
- 本人の在留カードの写しを代理人が携帯する必要あり([turn0search4])
- 行政書士や入管相談窓口に相談して代理可否を事前確認
- 申請取次制度を使う場合は、取次者の情報も確認しておく
実例:遺族年金を受け取るフィリピン人のお母様の場合
遺族年金を受給し、在留カードを毎年更新している方でも、将来障害が生じ、移動が難しくなった場合は、代理申請制度を活用することで更新を継続可能です。
ただし、常に代理申請が保証されるわけではなく、本人が代理できる条件に該当するかどうかはケースバイケースです。必要であれば医療文書や入管への事前相談を行いましょう。
まとめ:本人出頭が原則、ただし障害がある場合には例外もあり
- 在留カード更新は原則本人の出頭が必要
- 「疾病その他の理由」で本人出頭困難と認められる場合は代理申請が可能
- 事前に証明書類や相談準備が重要
- 行政書士等の申請取次制度を使えば、本人が来庁しなくても更新可能な場合もある
- 将来的に障害があっても、周囲の支援によって更新を継続できる可能性はある


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