パスポートの切替申請と氏名・本籍変更をオンラインで同時に申請できる?

パスポート

パスポートの有効期限が1年未満なので切替申請を考えており、同時に氏名や本籍の変更もある場合、マイナポータルでどちらもオンライン申請できるのか悩む方もいらっしゃいます。この記事では、実際に申請画面で選択可能な手続きと注意点について整理しました。

オンライン申請で選べる手続きはどちらか一方だけ

マイナポータルの申請画面では、①切替申請(有効期間が1年未満)、②記載事項(氏名・本籍等)変更、のどちらか一方を選択する形式になっており、同時選択はできません。([参照])

つまり、現時点ではシステム上「切替」と「記載事項変更」を同時に選ぶことはできません。

氏名・本籍変更があるなら「記載事項変更」で申請

戸籍上の婚姻や養子縁組などで氏名・本籍地の都道府県に変更がある場合は、「記載事項変更」の申請画面からオンライン申請を行います。残存有効期間を維持する「残存有効期間同一旅券」方式がとられ、有効期限は現行パスポートと同一になります。([参照])

この場合、切替申請の選択肢は使用せず、記載事項変更手続きに進む必要があります。

切替申請(期限更新)のみの場合の手続き

有効期限切れまで1年以内で氏名・本籍変更がない場合は、「切替申請(更新)」を選びます。マイナポータル上で古いパスポートのIC情報を読み取り、新しいパスポートの発行申請を進めます。([参照])

氏名等に変更がない限り、記載事項変更の書類や入力は不要です。

判断に迷ったときの対処例

例えば、氏名も住所も変わらないが本籍だけ変わった場合、本籍はパスポートに記載される項目のため記載事項変更に該当します。そのケースでも「記載事項変更」の画面から申請してください。

また、氏名が変わりつつも有効期間が短い場合でも、記載事項変更の選択が優先されます。

まとめ:オンライン申請はどちらか一方を正しく選ぶことが重要

  • マイナポータル上では「切替申請」と「記載事項変更」のどちらか一方しか選択できない
  • 氏名・本籍等の変更がある場合は「記載事項変更」から申請する
  • 変更がない場合で期限更新する場合は「切替申請」を選ぶ
  • 戸籍電子証明書を利用すればオンライン申請で戸籍謄本の提出は不要
  • 申請後は窓口受け取りが必要となります

オンライン申請を進める前には、外務省の案内ページやお住まいの都道府県のパスポート申請ページで対応状況を確認することをおすすめします。([参照])

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