JALのタイムセール運賃(プロモーション)やセイバー運賃にさらに障がい者割引が適用できるのは、運賃制度がディスカウント方式へと変更されたためです。本記事ではその仕組みと背景をわかりやすく解説します。
障がい者割引は“運賃からの割引”方式へ
従来、JALの障がい者割引は独立した運賃種別でした。しかし2023年以降、フレックス・セイバー・スペシャルセイバー・往復セイバー・プロモーションなどの各運賃に対して一律で20%を割引する「ディスカウント方式」に改められています。([turn0search14])
なぜ「重複適用」が可能なのか?
これにより、早割やタイムセール商品(プロモーション)など安い運賃でも、対象者限定割引として障がい者手帳を持つ方の場合に、さらに20%割引が適用されるようになりました。
つまり、「すでに安く設定された運賃」+「障がい者割引」で二重に割引される形になるわけです。([turn0search2])
「重複適用不可」とされていた時代の対比
以前は「2種類以上の割引運賃の重複利用は禁止」でしたが、これは個別割引運賃(例:小児・介護帰省・障がい者割引など)が別の割引運賃と併用不可だったためです。([turn0search11])
障がい者割引が適用可能な運賃一覧
現在、以下の運賃種別に障がい者割引を追加適用できます。
- フレックス(変更可高額運賃)
- セイバー(早割)
- スペシャルセイバー(超早割)
- 往復セイバー
- プロモーション(タイムセール)
すべての運賃種別が割引対象となっており、タイムセールでも障がい者割引を加算して適用できます。([turn0search0]、[turn0search2])
どうしてJALはこうした制度にしたのか?
制度変更によって柔軟性が増し、すべてのお客様に公平な割引機会が与えられるようになりました。障がいのある方にも安価に航空券を提供するという社会的配慮と、購入時期によらない割引の安定提供が狙いです。
また、旅行予約のバリエーションが豊富な現在、割引設定の柔軟性を高めたことで顧客満足度も向上しています。
注意点:運賃変更や取消条件は元の運賃に準じる
障がい者割引を適用しても、運賃の変更可否やキャンセル料などの条件は、元になったセイバー等の運賃ルールに従います。
たとえば、セイバー運賃は予約後の変更が不可ですし、往復セイバーも同様に取消不可である点に注意が必要です。([turn0search11]、[turn0search15])
まとめ:タイムセールもセイバーも障がい者割引OK、その理由とは?
現在、JALでは早割・タイムセール運賃にも障がい者割引(20%)を上乗せできるディスカウント方式を採用しており、重複適用が可能です。これは制度変更に伴う柔軟な割引提供の結果であり、以前の固定割引型の運賃体系とは根本的に異なります。
障がいのある方にも旅行の機会がより広がるよう設計された制度ですので、購入時には対象運賃と割引適用可否を確認のうえ、検討してみてください。


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