個人タクシーの営業認可を取得する際、重要な要件のひとつが「適切な駐車場の確保」です。しかし、図面上では基準を満たしていても、実測値がわずかに不足している場合、認可に影響が出るのではないかと不安に思う方も多いでしょう。この記事では、個人タクシー認可に必要な駐車場サイズの基準や判断基準、実測とのギャップが生じた場合の対処法を解説します。
個人タクシー営業で求められる駐車場の基準とは?
個人タクシー開業の際には、車庫(駐車スペース)を用意する必要があります。原則として「道路運送法」や各運輸局のガイドラインに基づき、営業車両が無理なく駐車できる広さが求められます。
代表的な目安として、幅2.5m × 長さ5.0m以上のスペースが基準とされています。これは標準サイズのセダン型タクシー(クラウン、プリウスなど)を安全かつスムーズに駐車・発進させるための最低限の寸法です。
図面上のサイズと実測値が異なる場合の扱い
実際には、住宅や車庫の構造上、図面通りのスペースが確保できていないケースもあります。たとえば、図面上は「2.5m幅」となっていても、壁の厚みや柱の出っ張りによって実測では「2.4mしか使えない」といったことは珍しくありません。
このようなケースでは、実測値が優先されるのが通例です。なぜなら、実際に車両が物理的に駐車できるかどうかが審査対象だからです。そのため、たとえ図面上の数値が基準を満たしていても、現地確認で不足が判明すれば「不適格」と判断される可能性があります。
2.4mの横幅は本当にアウトなのか?
横幅2.4mの場合、乗用車が駐車できないというわけではありません。実際には、一般的なタクシー車両の全幅は1.7〜1.8m程度なので、2.4mでも技術的には駐車可能です。ただし、運輸支局の審査においては「車の乗降やドアの開閉、出入りの余裕」も考慮されます。
特に左右に壁や障害物がある場合、ドアの開閉が困難であれば、安全上の理由で却下されるケースがあります。壁がある場合は、壁からの「有効幅」や「可動域」まで含めて審査対象となるため、現地確認で不利にならないよう事前に対策を講じる必要があります。
対策:有効幅の改善や補足資料の提出
審査で落ちないためには、以下のような工夫が効果的です。
- 駐車スペースの両側に余裕があるように整理整頓する
- 実測結果を示した図面や写真を用意し、説明責任を果たす
- 車両の種類をスリムなモデルに変更する(例:プリウスやシエンタ)
- 必要に応じて壁の改修や駐車ラインの引き直しを行う
また、地域の運輸支局やタクシー協会に事前相談することで、ケースバイケースで柔軟な対応をしてもらえることもあります。
不安な場合は「事前確認」がおすすめ
申請後に不備を指摘されると、スケジュールにも大きく影響します。そのため、実測値がギリギリの場合は、運輸支局に駐車場の現地写真と寸法を添えて事前に確認を依頼するのが賢明です。
地域によって判断基準や審査の厳しさに差があるため、自分のケースに応じた個別対応が重要です。
まとめ:実測値が基準未満の場合の判断ポイント
個人タクシー認可に必要な駐車場サイズは、実測で「幅2.5m以上」が原則ですが、若干の差異があっても「実用性」や「安全性」が確保できていれば柔軟な対応がなされる可能性もあります。
ただし、確実に認可を得るには、現地の条件を正確に把握し、必要であれば改善や補足資料の準備を行うことが肝心です。少しでも不安がある場合は、事前に管轄の運輸支局へ相談してみましょう。


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