関西空港から韓国(金浦)経由で虹橋・上海へ、入国を伴うロングトランジットを予定している方へ、現行のK‑ETA(韓国電子渡航認証)制度で申請が必要かどうかをわかりやすく整理しました。
K‑ETAの概要と一時免除措置
K‑ETAは短期観光やビジネス目的の渡航者向けに必要な電子渡航認証で、通常は出発前に申請が必須です[参照]。
しかし、2023年4月1日から2025年12月31日まで、対象となる67カ国のパスポート保持者はK‑ETAの申請が免除されています。日本国籍もこの対象に含まれており、現在は免除中です[参照]。
入国を伴う乗り継ぎ時のK‑ETA要否
乗り継ぎ便でも韓国内で入国審査を通り、空港外に出る場合は「韓国に入国した」と見なされます。
したがって、免除対象国であっても、原則としてK‑ETAが必要になります。ただし免除対象国のため、「申請しなくても問題なく入国できる」ケースもありますが、正式にはK‑ETAが本来必要な状況です[参照]。
実例:K‑ETA申請が求められたケース
レディットなどでよく見られる事例として、「預け荷物を受け取るため乗り継ぎ地で入国した」「ターミナル間移動で到着改札を出た」といった場合、K‑ETA申請有無が注目されています。
結論として、「チェックインしなおし」「預け荷物受け取り」「入国審査通過」を伴う乗り継ぎでは、たとえ一時的でもK‑ETAが求められるケースが多く報告されています[参照]。
出発前に確認すべきポイントと対策
・利用航空会社へ文書または電話で「入国審査後にトランジットエリア外に出るかどうか」を確認。
・もし出る予定があるならば、免除対象でも念のため「K‑ETAを申請する」のが安心です。申請費用は10,000 KRW前後で、審査時間は最大72時間程度です[参照]。
まとめ
関空から金浦経由で上海へ行く際、韓国に実際に入国する場合(荷物受け取りやターミナル移動など)は、K‑ETAが免除対象でも基本的には申請が必要とされています。
ただし免除対象国の旅券所持者は、申請なしでも入国できたという事例もあります。安心を優先するなら、余裕を持ってK‑ETAを申請することをおすすめします。


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