ブランド品だらけでフィリピン入国、税関に引っかかる?税関ルールと注意点まとめ

海外

フィリピンにブランド品の服やキャリーケース、アクセサリーなどを着用・携行して入国する場合、税関で引っかかるのか心配な方へ、個人使用を前提とした税関ルールと注意点を整理しました。

個人使用なら原則申告不要

フィリピン税関では、海外から持ち込む私物や身の回り品(personal effects)は、非商用で個人使用が明らかな場合、原則として申告不要とされています。服やアクセサリーも該当します。([参照]turn0search2)

免税枠と価値制限の目安

外国人旅行者や帰還するフィリピン人にはPhp 150,000(約3万円×50=150万円程度)相当まで非商用個人用品として免税枠が適用されます。ただし、複数アイテムや高額な装飾品が多数あると「商用目的」と判断されるリスクがあります。([参照]turn0search0)([参照]turn0search8)

商用とみなされる条件とは

同じブランドのアイテムを大量に、かつ複数個持ち込む場合や、贈答品として渡す意図があると判断されると、免税の対象外になる可能性が高まります。([参照]turn0search8)

申告が必要になる場面

以下のようなケースでは申告または関税が課せられることがあります。

  • Php 150,000を超える価値の持ち込み
  • 商用数量と疑われるほどのアイテム数
  • 税関職員が商用輸入と判断した場合

これらの場合、税関申告フォーム(BC Form 117)で正直に申告し、必要に応じて関税・VATを支払う必要があります。([参照]turn0search7)

実際のケースとアドバイス

利用者報告では、スマホや衣類など個人用として1〜2点持ち込んだ場合は特にチェックされず、スムーズに通過できた例が多数あります。ただし、贈答目的や大量持ち込みがあると取り調べの対象になることもあります。([参照]turn0search2)

まとめ

結論として、全身ブランド品でも、私物+個人使用前提で1〜2着程度であれば基本的に税関で引っかかる可能性は低いです。ただし多数ブランド品やアクセ多数を持ち込む場合は、非商用の範囲を超えて「商用」と見なされるリスクがあります。

高額品を持ち込む場合は、税関申告フォームで正直に申告し、免税限度(Php 150,000以内)以内に収めることで、トラブルを避けることが可能です。

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