瀬戸市で手持ち花火はどこでできる?緑地以外の場所のルールを解説

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瀬戸市で手持ち花火をしたいけれど、公園や川沿いは火器禁止と聞いて困っている方に向けて、法律や条例に基づきできる場所や注意点をまとめました。

瀬戸市の公園・緑地での火気使用ルール

瀬戸市では、市が管理する都市公園や瀬戸川河川敷などのすべての緑地において、バーベキューや花火などの火器の使用が原則として禁止されています :contentReference[oaicite:0]{index=0}。

たとえ草がなく砂利地に見える場所でも、条例上は禁止区域に該当するため、火気使用は認められません。

河川敷でも禁止されるケースがある

条例や公的情報によれば、瀬戸川河川敷も含めて火気使用は禁止と明記されています :contentReference[oaicite:1]{index=1}。

そのため、瀬戸川沿いで花火をしたい場合でも、火気使用自体が条例違反となります。

他市の例と比較して見るポイント

例えば名古屋市では「火気使用は原則禁止だが、手持ち花火程度であればマナーを守って許容する」という公園も存在します :contentReference[oaicite:2]{index=2}。

一方、瀬戸市ではそのような例外が条例に明示されていない点が特徴です。

民間地や砂利のスペースではどうか?

民間の私有地や砂利だけのスペースであっても、公共性の高い場所(公園的に使われている)であれば条例対象となる可能性があります。

許可なしに花火をすることは、周辺の住民への迷惑や火災リスクにつながりますので、必ず事前に管理者へ確認をしてください。

まとめ:「緑地以外ならOK」は誤解のもと

瀬戸市では市管理の公園・瀬戸川河川敷などすべて緑地で火気使用は禁止されており、草の有無や砂利かどうかは関係ありません。

民間地や河川敷以外の場所でも、条例や管理者の許可が必要です。

花火を楽しみたい場合は、瀬戸市役所・公園緑地係などに問い合わせし、許可を得られる安全な場所を選ぶようにしましょう。

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